○職員の住居手当の支給に関する規則

平成18年6月6日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「条例」という。)第19条の5の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用除外職員及び自宅居住職員に準ずる職員)

第2条 条例第19条の5第1項で定める職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 他の地方公共団体その他町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住する職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族である者(条例第8条第2項に規定する扶養親族である者をいう。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族である者の所有に属する住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第3条 新たに条例第19条の5第1項の職員としての要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書面を添付して、住居届(別記様式第1号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第19条の5第1項の職員として要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定による確認を行うときは、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(別記様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定基準)

第5条 家賃には次に掲げるものは含まれないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 共同利用に係る負担金又は共益費並びに駐車に係る費用

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

2 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている家賃の額として取り扱うものとする。

3 第3条の規定による届出に係る職員が、食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス、水道又は下水道の料金が含まれている場合は、その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合は、その支払額の100分の40に相当する額

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第19条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始は、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合に準用する。

(事後の確認)

第7条 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第19条の5第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の住居手当の支給に関する規則

平成18年6月6日 規則第8号

(令和4年3月17日施行)