○会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月29日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織等
に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の係を置く。
会計係
(分掌事務)
第3条 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。
(2) 現金、有価証券の出納保管に関すること。
(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に限る保管を除く。)
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 支出負担行為の確認並びに収入、支出命令の審査に関すること。
(6) 基金に属する現金、有価証券の出納保管に関すること。
(7) 指定金融機関に関すること。
(出納員等)
第4条 前条の事務を処理するため、会計係に置く職員には、次の職を兼任させることができる。
(1) 出納員
(2) 現金取扱員
(3) 物品取扱員
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。