○喜茂別町定住促進条例に係る結婚祝い金事業事務処理要綱

平成17年7月28日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、喜茂別町定住促進条例に係る結婚祝い金の事務取扱いに関し必要な事項を定めることにより、広く住民に制度周知することを目的とする。

(目録の交付)

第2条 町長は、定住の意思及び婚姻することが明らかなときは、結婚祝い金目録(別記第1号様式)を交付することができる。

(結婚祝い金目録交付の届出)

第3条 結婚祝い金目録の交付を受けようとする者は、結婚祝い金目録交付届出書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

(添付書類)

第4条 前条に規定する届出をしようとするときは、結婚式案内書等の書類を添付しなければならない。

2 町長は必要と認められる場合において、関係書類の提出を求めることができる。

(結婚祝い金目録の交付)

第5条 町長は第3条の規定により届出があったときは、その内容を審査し、結婚祝い金目録を交付しなければならない。

(結婚祝い金の交付申請)

第6条 結婚祝い金の交付を受けようとするときは、喜茂別町定住促進条例施行規則第9条の規定により、婚姻届出を提出してから3ケ月を経過したのち申請書を町長に提出しなければならない。

この要綱は、平成17年7月28日から施行する。

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喜茂別町定住促進条例に係る結婚祝い金事業事務処理要綱

平成17年7月28日 訓令第9号

(平成17年7月28日施行)