○社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成17年9月28日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づき実施される社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額の軽減制度(以下「軽減制度」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(軽減の対象者等)

第2条 軽減の対象者は、北海道知事及び町長に対し、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により軽減の申出を行った社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する介護保険サービス(別表に掲げる軽減の対象となるサービスをいう。以下「対象サービス」という。)を利用する者(以下「軽減対象者」という。)とする。

2 前項に規定する軽減対象者は、対象サービスを利用した月の属する年度(4月、5月又は6月の場合にあっては前年度)の市町村民税が非課税である世帯であって、次の各号のすべてを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。なお、旧措置入所者であって利用者負担割合が5%以下の者については軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者についてはユニット型個室の居住費に係る利用者負担額について軽減対象とする。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給により軽減制度を上回る軽減がなされることになることから、この要綱を適用しない。

4 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条に定める高額介護サービス費及び法第61条に定める高額介護予防サービス費については、この要綱に基づく軽減制度を実施した後、軽減制度実施後の利用者負担額に着目して支給するものとする。

5 法第51条の3に定める特定入所者介護サービス費及び法第53条に定める特定入所者介護予防サービス費については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給を行った後、この要綱に基づく軽減制度を実施するものとする。

(軽減対象費用及び軽減割合)

第3条 軽減の対象となる費用及び軽減割合は、対象サービスにつき、それぞれ別表の軽減対象費用欄及び軽減割合欄に定めるところによる。

(確認の申請等)

第4条 軽減対象者が、利用者負担額の軽減を受けようとするときは、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けようとするときは、対象サービスを利用する前日までに、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)

(2) その他、別に指示する書類

3 対象サービスのうち指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設におけるサービスを利用する場合においては、前項各号に規定する書類のほか、収入申告書(指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設におけるサービス利用に係るもの)を提出しなければならない。

4 前2項に規定する書類の提出について、提出期限までに提出することができなかったことにつき、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、対象サービスを利用した日以後において提出することができる。

5 町長は、第2項及び第3項に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、その結果を介護保険サービス利用者負担額の軽減対象確認(申請却下)通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(確認証の交付)

第5条 町長は前条の規定により軽減対象とすることを決定したときは、申請者に対し社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により確認証の交付を受けた者が対象サービスを利用するときは、あらかじめ当該サービスを提供する軽減法人等の事業所又は施設に確認証を提示しなければならない。

(確認証の有効期限)

第6条 前条に規定する確認証の有効期限は、軽減対象とすることを決定した日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、4月分、5月分又は6月分の対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から6月30日までの間に軽減対象とすることを決定したときは、当該年度の6月30日までとする。

(届出義務)

第7条 確認証の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、確認証記載事項変更等届出書により、その旨を町長に届出なければならない。

(1) 確認証の記載事項に変更があったとき。

(2) 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に入所したとき。

2 確認証の交付を受けている者が第2条第2項及び同条第3項に規定する要件に該当しなくなったときは、確認証を確認証返納届とともに町長に返納しなければならない。

(利用者負担)

第8条 軽減対象者は、対象サービスを利用し、この要綱の規定に基づき軽減を受けたときは、軽減後の利用者負担額を軽減法人等に支払うものとする。

(不正利得の返還)

第9条 偽りその他不正の行為によって、この要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者は、当該軽減を受けた額の全部又は一部を軽減法人等に返還しなければならない。

(軽減法人等に対する助成)

第10条 町長は、軽減法人等に対し、当該法人が利用者負担額を軽減した総額のうち、当該法人が本来受領すべき利用者負担収入に1パーセントを乗じて得た額を控除した額の50パーセントの範囲内で、当該法人が軽減した費用の一部を助成するものとする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する軽減法人等については、当該法人が利用者負担額を軽減した総額のうち、本来受領すべき利用者負担収入に対する10パーセントを超える部分については、その全額を助成対象とするものとする。

2 前項の助成額の算定については、事業所及び施設を単位として行うこととする。

(喜茂別町補助金等交付規則の適用)

第11条 助成金の交付に関し、この要綱に定めていない事項に関しては、喜茂別町補助金等交付規則(昭和49年規則第1号)を適用する。

(委任)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度実施要綱の規定は、平成18年4月1日以後の介護保険サービス利用分について適用し、平成18年3月31日以前の分の介護保険サービス利用分については、なお従前の例による。

(平成21年訓令第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(軽減割合の実施期間の特例)

2 別表(第2条、第3条関係)軽減割合「1/4」とあるのは、「28%」と、「1/2」とあるのは、「53%」と読み替えることとし、実施期間は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までとする。

(令和3年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第20号)

この要綱は公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

軽減の対象となるサービス

軽減対象費用

軽減割合

訪問介護

夜間対応型訪問介護

介護予防訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

利用者負担額

法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額を超えないものに限る。

左欄の軽減対象費用の1/4ただし、老齢福祉年金受給者は1/2

通所介護

認知症対応型通所介護

介護予防通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

複合型サービス

利用者負担額及び食費に係る利用者負担額

短期入所生活介護

小規模多機能型居宅介護

介護予防短期入所生活介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

利用者負担額並びに食費、滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額

指定地域密着型介護老人福祉施設指定介護老人福祉施設

要介護旧措置入所者

1 利用者負担額並びに食費及び居住費に係る利用者負担額(利用者負担割合が5%を超える者に限る。)

2 ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額

平成12年4月1日以降の入所者

利用者負担額並びに食費及び居住費に係る利用者負担額

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

指定地域密着型介護老人福祉施設指定介護老人福祉施設

生活保護受給者

ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額

全額

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社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成17年9月28日 訓令第10号

(令和3年7月15日施行)