○喜茂別町下水汚泥堆肥化施設設置及び管理に関する条例

平成16年12月24日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、下水汚泥の有効利用により有機堆肥を製造し、緑農地還元を図り農業の生産性向上に資するため、下水汚泥堆肥化施設を設置し、その管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 下水汚泥堆肥化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 喜茂別町下水汚泥堆肥化施設

位置 喜茂別町字中里342番地15

(業務)

第3条 喜茂別町下水汚泥堆肥化施設(以下「施設」という。)の業務は、次のとおりとする。

(1) 下水汚泥の有効利用による有機堆肥の製造

(2) 前号の業務に附帯する業務

(管理の委託等)

第4条 町長は第1条の目的を効果的に達成するため、施設の管理を委託することができる。

第5条 町長は、当該委託に係る業務に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

喜茂別町下水汚泥堆肥化施設設置及び管理に関する条例

平成16年12月24日 条例第20号

(平成16年12月24日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 公共下水道
沿革情報
平成16年12月24日 条例第20号
令和5年12月12日 条例第26号