○喜茂別町公園条例

平成17年1月19日

条例第1号

喜茂別町公園条例(昭和54年条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公園の管理につき、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(施設の管理)

第3条 公園の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他団体であって町が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の維持及び管理

(2) 利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の徴収、減免に関する業務

(3) 公園及び別表第2に掲げる有料施設の利用許可に関する業務

(4) 前3号の業務に付随する業務

(行為の許可)

第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 商行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 展示会、競技会、その他これらに類すること。

(行為の禁止)

第6条 公園内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土地及び公園施設を損傷し、若しくは汚損又は土石を採取すること。

(2) 樹木を伐採し又は採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し又は殺傷すること。

(4) ごみ、その他の汚物を捨てること。

(5) 風致、風紀を乱すおそれのある広告又はこれらに類するものを掲示し又は散布すること。

(6) 立入禁止区域に入ること。

(7) 指定した場所以外へ車両を入れ又は止めておくこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(9) 前各号のほか、特に指定管理者が必要があると認めて禁止すること。

(有料施設)

第7条 有料施設を利用しようとする者(以下「有料施設利用者」という。)は、指定管理者の許可を得なければならない。

2 有料施設利用者は、当該有料施設に必要な運動器具その他の用具を持参しなければならない。ただし、当該有料施設に備えてある器具にあっては、この限りでない。

(利用料)

第8条 許可の行為を受けた者及び有料施設利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の利用料金は、別表第3の利用料金設定基準に規定する額の範囲内で指定管理者が定める額とする。

(指定管理者が定める事項)

第9条 前条の利用料金のほか、次の各号に掲げる事項については、指定管理者が定める。

(1) 利用料金の納入方法及び減免に関すること。

(2) 開場時間及び休場日の設定に関すること。

(指定管理者が定める事項に係る承認)

第10条 指定管理者は、第8条第2項及び第9条の規定に基づく事項について定め又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認したときは、速やかに、その旨及び内容を告示するものとする。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、利用を拒否し、又は制限をすることができる。

(1) 公園内の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 公園内の建物、付属設備その他の物品をき損、汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) その他公園の管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第12条 公園内の建物、設備、その他の物品をき損、汚損、滅失した者は、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日において、改正前の喜茂別町公園条例第3条による指定管理者の指定を受けた法人については、なお従前の例による。

附 則(平成21年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成23年5月10日から施行する。

附 則(平成25年条例第23号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第23号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下、「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

第3条 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1

名称

位置

喜茂別町民公園

喜茂別町字相川89番地1、同28、同29、同31、158番地、401番地2

大町「ちびっこ広場」

喜茂別町字喜茂別22番地6

大町「ふれあい公園」

喜茂別町字喜茂別16番地28

大町「シンボルポイントパーク」

喜茂別町字喜茂別52番地、53番地

緑町「幼児遊園」

喜茂別町字喜茂別256番地16

幸町公園

喜茂別町字喜茂別328番地5

旭町公園

喜茂別町字喜茂別355番地23

鈴川公園

喜茂別町字鈴川25番地2

双葉農村公園

喜茂別町字双葉23番地10

河川公園

喜茂別川河川敷地

喜らめき公園

喜茂別町字伏見272番地1

100年記念公園

喜茂別町字伏見320番地2、同321番地12

別表第2(有料施設)

公園名

有料施設の名称

喜茂別町民公園

パークゴルフ場

別表第3

(1) 許可に係る利用料金基本額

行為

単位

金額

商行為

1平方メートル1日につき

51円

興行

1平方メートル1日につき

51円

展示会その他これらに類するもの

1平方メートル1日につき

31円

競技会

10平方メートル1日につき

21円

備考

面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その面積を1平方メートルとして計算する。

(2) 有料施設の利用料金基本額

施設名

金額

パークゴルフ場

1日につき 小中学生 210円

一般 410円

用具 1セット 210円

喜茂別町公園条例

平成17年1月19日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)