○喜茂別町特産物直売センター条例

平成16年12月24日

条例第19号

喜茂別町特産物直売センター条例(昭和53年条例第39号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、喜茂別町の産業振興に寄与し特産物の販路の開発、都市近郊型農家の育成、農業経営の合理化及び農家経済の向上を目的として喜茂別町特産物直売センター(以下「センター」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 喜茂別町特産物直売センター

位置 喜茂別町字相川89番地1

(事業)

第3条 この施設設置の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 観光農園の育成と組織化

(2) 観光農園の啓もう及び宣伝

(3) 各種観光農園の調査及び情報交換

(4) 観光物産、農産物のあっ旋及び販売

(5) 郷土料理の開発及び販売

(6) 前各号に付帯関連する事業

(施設の管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務

(2) 施設の維持及び管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が必要と認める業務

(指定管理者が定める事項)

第6条 利用日及び利用時間の設定に関することについては、指定管理者が定める。

(指定管理者が定める事項に係る承認)

第7条 指定管理者は、第6条の規定に基づく事項について定め又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号に該当すると認めるときは、利用させないことができる。

(1) 施設内の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第9条 建物、設備その他物品をき損、汚損、滅失した者は、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。

(行為の禁止)

第10条 センター及びその周辺敷地において、町長の許可を受けた者以外は、物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるものの外、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成17年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日において、改正前の喜茂別町特産物直売センター条例第4条による指定管理者の指定を受けた法人については、なお従前の例による。

喜茂別町特産物直売センター条例

平成16年12月24日 条例第19号

(平成17年12月16日施行)