○喜茂別町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年3月16日

訓令第4号

(設置根拠・名称)

第1条 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の適切な保護を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき喜茂別町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議

(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、別表の第1欄に掲げる関係機関等で構成する。

2 協議会に会長を置き、会長は喜茂別町長が指名する。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、喜茂別町住民福祉課とする。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握

(3) 児童相談所その他の関係機関等との連絡調整

第5条 協議会に、代表者会議及びケース検討会を置く。

2 代表者会議は、別表の第2欄に掲げる者で構成し、会長が招集し、主宰する。

3 代表者会議は、協議会の組織及び運営の全般について協議する。

4 ケース検討会は、個別の要保護児童に関して実務を担当する協議会の構成機関・法人の役職員及び構成員で構成し、調整機関の長が招集し、主宰する。

5 ケース検討会は、個別事例についての情報交換、支援方策の検討等を行う。

(守秘義務)

第6条 協議会の構成機関・法人の役職員及び構成員は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該機関・法人の役職員でなくなった場合及び協議会の構成員でなくなった場合においても同様とする。

(公示)

第7条 協議会を設置したときは、次に掲げる事項を公示する。当該事項に変更があった場合も同様とする。

(1) 要保護児童対策地域協議会を設置した旨

(2) 要保護児童対策地域協議会の名称

(3) 調整機関の名称

(4) 協議会を構成する関係機関等の名称等

(5) 前号に規定する関係機関等ごとの「国又は地方公共団体の機関」、「法人」、「その他の者」のいずれに該当するかの別

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、代表者会議において定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

別表

区分

第1欄

第2欄

国又は地方公共団体の機関

(法第25条の5第1号)

・北海道中央相談所

・石狩保健福祉事務所児童相談部地域支援課長

・後志保健福祉事務所

・保健福祉部子ども・保健推進課長

・倶知安警察署

・倶知安警察署喜茂別駐在所長

・倶知安人権擁護委員協議会

・人権擁護委員

・喜茂別小学校

・喜茂別小学校長

・鈴川小学校

・鈴川小学校長

・喜茂別中学校

・喜茂別中学校長

・羊蹄山ろく消防組合

・消防署喜茂別支署長

・喜茂別町教育委員会

・教育次長

・喜茂別町健康推進課

・健康推進課長

・喜茂別町住民福祉課

・住民福祉課長

・喜茂別町保育所

・保育所長

法人

(法第25条の5第2号)

・社会福祉法人 喜茂別町社会福祉協議会

・社会福祉協議会事務局長

・北海道厚生農業協同組合連合会喜茂別厚生病院

・喜茂別厚生病院事務長

その他の者

(法第25条の5第3号)

・喜茂別町民生委員・児童委員協議会

・民生委員・児童委員協議会長

・喜茂別町主任児童委員

・主任児童委員

・喜茂別町連合町内会

・連合町内会長

喜茂別町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年3月16日 訓令第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月16日 訓令第4号