○青少年スポーツ・文化育成助成金の支給に関する規程

平成14年3月11日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、教育関係機関等が主催する全道全国大会の出場にかかる経費を出場児童生徒の保獲者等に支給し、保護者等の負担の軽減を図り、もって青少年のスポーツ・文化の育成に資することを目的とする。

(支給対象)

第2条 支給対象は教育関係機関等が主催する大会において全道・全国大会の出場資格を得た者(以下「出場者」という。)及び引率者等とする。

2 引率者等とは当該学校の校長、教員及び外部指導者をいう。

3 外部指導者とは中学校外部指導者の登録に関する規程に基づき学校長より委嘱を受けた者をいう。

(支給経費)

第3条 支給経費は交通費、宿泊費、大会参加料及び大会参加に係る諸経費(以下「諸経費」という。)の実費及び食事代として1食当たり1,000円を支給する。

2 諸経費とはゼッケン代・プログラム代など大会において使用する必要最小限のものとする。

(申請手続)

第4条 保護者又は代表者(以下「申請者」という。)第2条に該当するときは速やかに喜茂別町補助金交付規則第3条に規程する様式により喜茂別町教育委員会に申請するものとする。

2 申請書は正本1部、副本1部の計2部を提出するものとする。

(実績報告)

第5条 申請者は大会等が終了したときは速やかに大会の結果を記載した実績報告書及び清算書を提出するものとする。

2 実績報告書は喜茂別町補助金交付規則第6条に定める様式により報告するものとする。

(助成金の返還及び変更)

第6条 次の各号の一に該当するときは、速やかに教育委員会に届け出て助成金の返還又は変更の手続きをしなければならない。

(1) 大会が中止又は延期になったとき。

(2) 出場者が疾病、事故並びに都合により大会に出場できなくなったとき。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は教育長が定める。

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 全道、全国中学校体育大会出場者経費の支給に関する規程(昭和55年9月16日教委規程第4号)は廃止する。

(平成17年教委規程第1号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

青少年スポーツ・文化育成助成金の支給に関する規程

平成14年3月11日 教育委員会規程第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月11日 教育委員会規程第1号
平成17年3月23日 教育委員会規程第1号