○喜茂別町一般廃棄物最終処分場管理運営規則

平成14年10月3日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、喜茂別町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、一般廃棄物最終処分場の管理運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(搬入廃棄物)

第2条 喜茂別町一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)に搬入できる廃棄物は、条例第1条に定める一般廃棄物焼却残渣及び一般廃棄物破砕不燃物とする。

第3条 最終処分場に搬入できる者は、町と町長から搬入委託若しくは搬入許可を受けた者に限るものとする。

(管理人)

第4条 最終処分場に管理人を置く。管理人は、町長の命を受けてその任にあたる。

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

喜茂別町一般廃棄物最終処分場管理運営規則

平成14年10月3日 規則第12号

(平成14年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成14年10月3日 規則第12号