○喜茂別町健康づくり推進会議設置要綱

平成13年8月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、喜茂別町健康づくり推進会議の設置及び運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の健康づくりを支援するため保健・医療・教育・福祉等の関係各課が一丸となつて連携を強化し、健康づくりに関する調整及び発議をするため、喜茂別町健康づくり推進会議(以下「健康推進会議」という。)を設置する。

(業務)

第3条 健康推進会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康づくりに係る行事及び調整に関すること。

(2) 健康づくりに係る計画等の立案及び策定に関すること。

(3) 保健・医療・教育・福祉等の意見交換に関すること。

(4) その他健康づくりに関すること。

(組織)

第4条 健康推進会議の委員は、次に掲げる職名をもって構成する。

(1) 元気応援課は、課長、健康づくり係長、保健師、栄養士、社会福祉係長、包括支援係長、高齢者福祉係長

(2) 住民課は、課長、保険衛生係長

(3) 教育委員会は、次長、所長、生涯学習係長、学校教育係長、社会教育主事

(4) 産業振興課は、課長、農林耕地係長

(5) 総務課は、課長、企画係長

2 健康推進会議において、必要な課及び係等が生じた場合は、委員として加えることができる。

3 委員の任期は、第1項の職名にある期間とする。

(会議)

第5条 健康推進会議は、必要に応じ、随時開催するものとする。

(座長及び副座長)

第6条 健康推進会議の座長は、元気応援課長とし、副座長は、住民課長とする。

2 座長は、健康推進会議を代表し、会務を統括する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。

(事務局)

第7条 健康推進会議の事務局は、元気応援課に置く。

2 会議の庶務は、健康づくり係が担任する。

(委任)

第8条 この要綱の施行に関し必要な細則は、別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

喜茂別町健康づくり推進会議設置要綱

平成13年8月1日 訓令第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年8月1日 訓令第12号
平成14年3月28日 訓令第1号
平成26年7月25日 訓令第18号
平成27年4月20日 訓令第9号
令和2年3月25日 訓令第3号