○指名競争入札参加者指名基準

平成10年4月1日

第1 共通的基準

指名競争入札に参加する者は、次に掲げる共通的基準たる要件を満たしていなければならないとともに、指名に当たっては契約の適正な履行の確保を図ることができる範囲内において地場業者の育成に努めなければならない。

1 経営内容等

指名しようとする時点において、著しい経営状況の悪化並びに信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がされないこととなるおそれがない者であること。

2 法的適性

契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。

3 技術的適性

契約の性質又は目的により当該契約の履行について、特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあっては、当該特殊な技術、機械器具又は設備を保有する者であること。

4 地理的適性

履行期限、履行場所、アフターサービス等の契約の内容を勘案し、一定の地域内の者のみを対象として競争に付することが有利と認められるものにあっては、当該一定地域内で営業している者であること。

5 経営規模的適性

指名しようとする時点において、未履行契約高(現に履行中のものを含む。)と当該指名競争入札に係る予定価格とを総合して経営規模に余裕があると認められる者であること。

6 公正な競争性の確保

同一の入札に参加する者は、上記1項から5項までの当該契約に係る適性等を勘案の上、当該契約の履行について同等の能力を有する者であること。

第2 事業別基準

工事の請負契約及び物件の購入契約に係る指名競争入札に参加する者は、次に掲げる事業別基準たる要件を満たしていなければならない。

1 工事の請負(軽微な建設工事(建設業法施行令第1条の2に規定する建設工事をいう。)を除く。)

(1) 指名しようとする時点において、契約する日より1年7月前の日以降の営業年度終了の日を審査基準日とする建設業法第27条の23に定める経営事項審査を受け、かつ、当該審査の結果の通知(以下「経審結果」という。)を受けている者であること。

(2) (1)の経審結果において、指名競争入札に付そうとする工事について、基準決算又は基準決算の以前の決算において完成工事高を有している者であること。

(3) 指名競争入札に付そうとする工事に係る技術力、経営規模、過去の施工実績、当該工事の予定価格等を勘案の上、当該工事を適正に施工する能力があると認められる者であること。

なお、当該工事を施工する能力の判断にあたっては、競争入札参加資格審査申請書類の記載内容、(1)の経審結果における各項目の数値、評点及び当該工事の総合評点並びに町発注の同種又は類似工事の施工成績を勘案するものとする。

2 物件の購入

(1) 精密性、性能の保持等の必要があると認められる特殊な物件の購入の場合

当該指名競争入札に付そうとする物件の供給について経験を有する者

(2) 銘柄を指定する必要があると認められる物件の購入の場合

当該指名競争入札に付そうとする銘柄の物件を供給することができる者

(3) 国等の検定、基準、標準規格等に合格した物件の購入契約の場合

当該指名競争入札に付そうとする物件を供給することができる者

この基準は、平成10年4月22日以降において契約を締結しようとする指名競争入札の場合について適用するものとする。

指名競争入札参加者指名基準

平成10年4月1日 種別なし

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成10年4月1日 種別なし