○喜茂別町公共下水道排水設備等工事資金利子助成規則

平成13年3月26日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3の規定に基づき、喜茂別町公共下水道処理区域内(以下「区域内」という。)において既設のくみ取り式便所を水洗式に改造する工事(以下「水洗化工事」という。)及び排水設備を設置する工事(当該工事に付随する給水装置工事も含む。以下「排水設備等工事」という。)に要する資金(以下「資金」という。)を町が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)から借入れた者に利子の一部を町が助成することにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(利子助成の対象者)

第2条 利子助成を受けることができる者は、喜茂別町公共下水道排水設備等工事資金助成規則(以下「助成規則」という。)第3条で規定する対象工事の資金(以下「借入金」という。)を指定金融機関から借入れた者とする。

(利子助成の額)

第3条 利子助成の対象とする額は前条の借入金のうち48万円を限度とし、利子のうち年利率3パーセントを上限とし、利子が3パーセント未満の場合は借入金の年利率で計算した金額を助成するものとする。ただし、助成額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(利子助成の期間)

第4条 利子助成の期間は、貸付金約定期間のうち5年以内とする。

(指定金融機関)

第5条 指定金融機関は、地方自治法施行令第168条第2項に規定するものとする。

(指定金融機関の事務)

第6条 指定金融機関は水洗化工事又は排水設備等工事の資金貸付を行つた場合は、排水設備等工事資金貸付決定通知書(様式第1)により町長に通知するものとする。

2 指定金融機関は前項の貸付決定により、利子助成を受けようとする者が指定金融機関に支払つた利子額を町長に報告するものとする。

(利子助成の申請)

第7条 利子助成を受けようとする者は、排水設備等工事資金利子助成申請書(様式第2)を町長に提出しなければならない。

(利子助成の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請があつたときは助成の可否を決定し、排水設備等工事資金利子助成決定(却下)通知書(様式第3)により通知するものとする。

(利子助成の決定の変更又は取消)

第9条 町長は、利子助成の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、助成の決定を変更又は取り消すことができる。

(1) 利子助成額に変更が生じたとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により助成の決定を受けたとき。

(3) 助成の決定を受けた者が、助成期間中に当該排水設備等の所有者又は使用者でなくなつたとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、この規則に違反したとき。

2 前項の規定により助成決定の取り消しをするときは、排水設備等工事資金利子助成決定変更(取消)通知書(様式第4)により通知するものとする。

(利子助成)

第10条 利子助成の決定を受けた者は、毎年1月に排水設備等工事資金利子助成請求書(様式第5)を提出するものとする。

(賠償の責任)

第11条 第9条の規定により助成決定の変更又は取り消しを行つた場合において、助成の決定を受けた者に損害を及ぼすことがあつても、町長は賠償の責を負わない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年11月4日から施行する。

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喜茂別町公共下水道排水設備等工事資金利子助成規則

平成13年3月26日 規則第4号

(平成15年11月4日施行)