○喜茂別町公共下水道排水設備等工事資金助成規則

平成13年3月26日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3の規定に基づき、喜茂別町公共下水道処理区域内(以下「区域内」という。)において既設のくみ取り式便所を水洗式に改造する工事(以下「水洗化工事」という。)及び排水設備を設置する工事(当該工事に付随する給水装置工事も含む。以下「排水設備等工事」という。)に要する資金(以下「資金」という。)の一部を助成することにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者世帯 当該年度に夫婦どちらかが満65歳に達する世帯で前年の総収入金額が200万円以下、若しくは年齢が満65歳以上の独居世帯で前年の総収入金額が150万円以下のものをいう。

(2) 母子世帯 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のいない女子である世帯で前年の総収入金額が150万円以下のものをいう。

(3) 身障者世帯 身体障害者手帳1級又は2級の保持者がいる世帯で前年の総収入金額が200万円以下、若しくは独居世帯で前年の総収入金額が150万円以下のものをいう。

(助成の対象工事)

第3条 資金の助成対象となる工事は、区域内における既設家屋の水洗化工事及び排水設備等工事を供用開始の日から3年以内に完成した工事とする。

2 前項の規定による家屋は、次の各号に定めるものを除くものとする。

(1) 国、地方公共団体が所有し、又は管理している家屋

(2) 法人又は団体が所有し、又は管理している家屋

(3) 営業用店舗(併用住宅は含まず)

(助成の対象者)

第4条 資金の助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 区域内における家屋の所有者又は水洗化工事及び排水設備等工事について当該家屋の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 町税、受益者分担金を滞納していないこと。

2 前項の規定により助成を受けられる単位は、喜茂別町公共下水道事業受益者分担金条例(平成12年条例第30号)に基づき賦課された者を単位として助成する。

(助成金の限度額)

第5条 水洗化工事及び排水設備等工事を施工する場合は、便所1基に係る助成対象となる工事費の24パーセントを助成するものとする。

ただし、各施工年度毎の上限額は次の各号のとおりとする。

(1) 供用開始日から1年以内に工事を行つたもの 14万円

(2) 供用開始日から1年を越え2年以内に工事を行つたもの 13万円

(3) 供用開始日から2年を越え3年以内に工事を行つたもの 12万円

2 排水設備等工事のみを施工する場合は、助成対象となる工事費の3分の1を助成するものとする。ただし、助成の限度額は7万円とする。

3 第1項の便所1基とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。

4 助成金に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(給・排水管工事の超過負担)

第6条 排水管布設工事において20mを超える工事費用又は、給水管布設工事において15mを超える工事費用については、町の負担とする。

(高齢者世帯等に対する優遇措置)

第7条 高齢者世帯、母子世帯、身障者世帯(以下「高齢者世帯等」という。)の負担軽減を図るため、水洗化工事及び排水設備等工事を施工する場合は、第5条第1項の規定にかかわらず便所1基に係る助成対象となる工事費の44パーセントを助成するものとする。ただし、助成の限度額は26万円とする。

2 排水設備等工事のみを施工する場合は、第5条第2項の規定にかかわらず助成対象となる工事費の10分の4を助成するものとする。ただし、助成の限度額は8万4千円とする。

(助成の申請)

第8条 資金の助成を受けようとする者は、喜茂別町公共下水道条例(平成12年条例第29号。以下「条例」という。)第5条第1項の申請と同時に排水設備等工事資金助成申請書(様式第1)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 排水設備等計画確認申請書及び設計図書並びに見積書

(2) 高齢者世帯等に対する優遇措置を受ける者にあつては住民票(世帯全員の者)と世帯全員の前年の総収入金額を確認できる書類

(3) 母子世帯に対する優遇措置を受ける者にあつては母子家庭であることを証明できる書類

(4) 身障者世帯に対する優遇措置を受ける者にあつては身体障害者手帳の写し

(助成の決定及び通知)

第9条 町長は、前条の申請があつたときは、助成の可否及び助成額を決定し、排水設備等工事資金助成決定(却下)通知書(様式第2)により通知するものとする。

(工事の完成届)

第10条 工事は、資金助成決定通知の日から60日以内に完成するものとし、完成届は条例第7条第1項の規定による届出をもつてこの届出とみなす。

(助成決定の取消)

第11条 町長は、助成の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 助成の決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により助成の決定を受けたとき。

(3) 工事を行おうとする家屋が火災その他の災害により滅失したとき。

(4) 助成の決定を受けた者が家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この規則に違反したとき。

2 前項の規定により助成決定の取り消しをするときは、排水設備等工事資金助成決定取消通知書(様式第3)により通知するものとする。

(資金の助成)

第12条 町長は、第9条の規定による工事完成届があつたときは、所定の検査を行い、資金を助成するものとする。

2 前項の所定の検査とは、条例第7条第1項の規定による検査をもつてこの検査とみなす。

3 町長は、前項の検査の結果、適当と認めたときは、排水設備等工事資金助成交付決定通知書(様式第4)により申請者に通知し、助成金を支払うものとする。

(賠償の責任)

第13条 第10条の規定により助成決定の取り消しを行つた場合において、助成の決定を受けた者に損害を及ぼすことがあつても、町長は賠償の責を負わない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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喜茂別町公共下水道排水設備等工事資金助成規則

平成13年3月26日 規則第3号

(平成15年4月1日施行)