○喜茂別町公共下水道条例施行規則

平成13年3月26日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町公共下水道条例(平成12年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第9号に規定する使用月の始期及び終期は、水道水を使用する場合にあつては、喜茂別町簡易水道事業等給水条例(平成10年条例第7号。以下「給水条例」という。)の規定により、その算定の基礎となつた期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。

2 水道水以外の水(計測装置を設置してあるものを除く。)を使用する場合は、算定の基礎となつた期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。

(排水設備の接続方法等)

第3条 条例第4条第2号の規定による工事の施工は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条で定める設置及び構造の技術上の基準のほか町長が別に定める排水設備設計施工基準によらなければならない。

(排水設備等の計画の認可申請)

第4条 条例第5条の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる設計図書を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦断図

(4) 詳細図

(5) 工事費内訳書

(6) 承諾書(他人の排水設備等を利用する場合及びその他利害関係人がある場合に限る。)

3 町長は、申請書の内容が基準に適合すると認めたときは、排水設備等計画確認書(様式第2)を交付するものとする。

(工事施工立会)

第5条 申請者が、排水設備を公共下水道又は他人の排水設備に固着させるときは町長の指定する職員の立会を受けなければならない。

(排水設備等工事の完了の届出及び検査)

第6条 条例第7条第1項に規定する排水設備等の新設等の工事を完了した者は、排水設備等工事完了届(様式第3)を町長に提出し、当該工事施工業者立会のうえ、その工事の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査が終了したときは、排水設備等工事検査済証(様式第4)を交付するものとする。

(水質管理責任者の届出)

第7条 条例第9条の規定により水質管理責任者を選任した者は、水質管理責任者届(様式第5)を町長に提出しなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第8条 条例第10条の規定により除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、除害施設設置等届(様式第6)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出を受理したときは、除害施設設置等受理書(様式第7)を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第12条の規定により公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又はその使用を再開しようとする者は、公共下水道使用開始等届(様式第8)を町長に提出しなければならない。

(使用者の変更等の届出)

第10条 条例第13条の規定による届出は、使用者が変わつたときは公共下水道使用者変更届(様式第9)を、又使用料の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは公共下水道使用料算定基礎異動届(様式第10)を町長に提出しなければならない。

(使用水量の排除認定)

第11条 条例第15条第2項第2号及び第3号に規定する使用水量の認定方法は、別表に定める基準により町長が認定する。

2 前項によることが著しく不適当と思われるときは使用者は使用水量排除認定基礎等申告書(様式第11)を町長に提出し、町長は、その態様を勘案して認定することができる。

(制限行為の許可)

第12条 条例第18条の規定により許可を受けようとする者は、制限行為等許可申請書(様式第12)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について法令の規定に適合すると認めたときは、制限行為等許可書(様式第13)を交付するものとする。

(占用の許可)

第13条 条例第20条第1項の規定により、占用の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地(施設)占用許可等申請書(様式第14)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その申請にかかる事項がやむを得ない事情のもので、かつ、公共下水道の機能を妨げる恐れがない、又はその施設を損傷するおそれがないと認めたときは、公共下水道敷地(施設)占用等許可書(様式第15)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第14条 条例第23条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第16)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について、減免の必要を認めたとき又は減免を却下したときは、公共下水道使用料減免(却下)通知書(様式第17)により通知するものとする。

3 使用料を減免する場合はその都度町長が定める。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

別表

使用水量排除認定基準

(1) 水道水以外の使用(条例第15条第2項第2号)

月当り

種別

用途の適用

汚水排水量認定基準

一般用

一般家庭、アパート及び寮等

(1世帯ごとに給水設備があるものに限る。)

1戸2人まで4m3とする

1人増すごとに2m3加算する

浴槽1個につき3m3とする

大便器1個につき2m3とする

小便器1個につき1m3とする

大小兼用便器1個につき3m3とする

大口用一種

クリーニング業、豆腐類製造業、魚介類販売業、飲食類販売業、理美容業、給油業、食肉販売業、診療所、その他これに類するもの

1戸4人まで8m3とする

1人増すごとに2m3加算する

浴槽1個につき4m3とする

大便器1個につき4m3とする

小便器1個につき2m3とする

大小兼用便器1個につき6m3とする

大口用ニ種

公衆浴場法の適用を受けるもの

ポンプに量水器を設置して使用水量を計量する。

食品加工業、旅館業、病院、その他これに類するもの

(2) 水道水と水道水以外の併用使用(条例第15条第2項第3号)

月当り

種別

用途の適用

汚水排水量認定基準

一般用

一般家庭、アパート及び寮等

(1世帯ごとに給水設備があるものに限る。)

水道水に(1)の認定基準の60%を加算した量とする。

ただし、1m3未満の端数については切捨てる

大口用一種

クリーニング業、豆腐類製造業、魚介類販売業、飲食類販売業、理美容業、給油業、食肉販売業、診療所、その他これに類するもの

水道水に(1)の認定基準の60%を加算した量とする。

ただし、1m3未満の端数については切捨てる



大口用ニ種

公衆浴場法の適用を受けるもの

水道水に(1)の認定基準の60%を加算した量とする。

ただし、1m3未満の端数については切捨てる

食品加工業、旅館業、病院、その他これに類するもの

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喜茂別町公共下水道条例施行規則

平成13年3月26日 規則第1号

(平成13年3月26日施行)