○喜茂別町公共下水道設置条例

平成12年12月25日

条例第28号

(設置)

第1条 下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定により、喜茂別町に同法第2条第3号の公共下水道を設置する。

(名称、区域等)

第2条 名称、区域等は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 名称 喜茂別町特定環境保全公共下水道

(2) 処理区域 喜茂別町字喜茂別の一部、字留産の一部、字伏見の一部、字相川の一部

(3) 排除区域 同上

(面積、計画人口)

第3条 面積、計画人口は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 面積 117.0ha

(2) 計画人口 2,400人

(処理施設の名称及び位置等)

第4条 処理施設の名称及び位置等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 処理施設の名称 きもべつ浄化センター

(2) 位置 虻田郡喜茂別町字留産123番地の4

(3) 処理方法 オキシデーションディッチ法

(4) 計画処理水量 1,100m3/日

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

喜茂別町公共下水道設置条例

平成12年12月25日 条例第28号

(平成12年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 公共下水道
沿革情報
平成12年12月25日 条例第28号