○喜茂別町公共下水道事業特別会計条例
平成8年9月30日
条例第7号
(設置)
第1条 喜茂別町公共下水道事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、喜茂別町公共下水道事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、公共下水道事業収入、一般会計繰入金、借入金及び付属諸収入をもつてその歳入とし、公共下水道事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定による弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成8年10月1日から施行する。