○喜茂別町公共下水道事業特別会計条例

平成8年9月30日

条例第7号

(設置)

第1条 喜茂別町公共下水道事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、喜茂別町公共下水道事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、公共下水道事業収入、一般会計繰入金、借入金及び付属諸収入をもつてその歳入とし、公共下水道事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定による弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

喜茂別町公共下水道事業特別会計条例

平成8年9月30日 条例第7号

(平成8年9月30日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 公共下水道
沿革情報
平成8年9月30日 条例第7号
令和5年12月12日 条例第26号