○喜茂別町簡易水道設置条例
昭和43年6月21日
条例第3号
(設置)
第1条 本町に水道を設置し簡易水道事業を経営する。
(簡易水道事業)
第2条 喜茂別町簡易水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 給水区域
字喜茂別、字比羅岡、字留産、字相川、字伏見、字富士見台、字栄、字双葉、字中里、字鈴川、字花丘、字福丘、字金山、字御園及び字尻別の各一部
(2) 給水人口 2,370人
(3) 給水量
一日最大給水量 1,300m3
(事務所)
第3条 簡易水道事業の主たる事務所は、喜茂別町役場内に置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(平成2年条例第9号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による事業変更の認可の日から施行する。
附則(平成8年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
(施行期日)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による事業変更の認可の日から施行する。