○喜茂別町簡易水道設置条例

昭和43年6月21日

条例第3号

(設置)

第1条 本町に水道を設置し簡易水道事業を経営する。

(簡易水道事業)

第2条 喜茂別町簡易水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域

字喜茂別、字比羅岡、字留産、字相川、字伏見、字富士見台、字栄、字双葉、字中里、字鈴川、字花丘、字福丘、字金山、字御園及び字尻別の各一部

(2) 給水人口 2,370人

(3) 給水量

一日最大給水量 1,300m3

(事務所)

第3条 簡易水道事業の主たる事務所は、喜茂別町役場内に置く。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年条例第9号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による事業変更の認可の日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

(施行期日)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による事業変更の認可の日から施行する。

喜茂別町簡易水道設置条例

昭和43年6月21日 条例第3号

(平成24年3月12日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 簡易水道
沿革情報
昭和43年6月21日 条例第3号
昭和52年9月21日 条例第26号
昭和59年3月14日 条例第18号
昭和62年3月10日 条例第10号
平成2年3月15日 条例第9号
平成8年9月30日 条例第8号
平成19年3月8日 条例第5号
平成24年3月12日 条例第10号
令和5年12月12日 条例第26号