○喜茂別町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成7年12月12日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(特定公共賃貸住宅の名称等)

第3条 特定公共賃貸住宅の団地名、設置場所、種別、戸数は別表のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町広報紙

(2) 回覧文書

(3) 町の掲示場に掲示する。

(4) 町情報通信基盤施設

(5) 町ホームページ

(6) その他

2 前項の公募に当たっては、町長は、賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であることのほか、建設場所、戸数、構造、規模、使用料、入居者資格、申込み方法、選考方法、入居時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条の資格を有する者で災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合については、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が町長の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、省令第1条第1号に規定する同居親族等(以下「同居親族等」という。)がある者であること。

(2) 同居親族等がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族等がない者であって、町長が定める基準に該当するもの

(3) 町税等を滞納していない者であること。

(4) その者又は、その者の同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に掲げる暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、入居者の選考について公正を期するため、喜茂別町公営住宅入居者選考委員会設置規則(昭和28年規則第2号)に定める公営住宅入居者選考委員会に諮問することにより、選考するものとする。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないとき、又は入居者が次の入居者公募の日までに当該特定公共賃貸住宅を立退いたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続き)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から5日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長が、特別の事情があると認める者については、連帯保証人の連署を必要としない。

(2) 第14条の規定に基づく敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続きをしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から7日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(使用料の決定及び変更)

第11条 特定公共賃貸住宅の使用料は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が別に条例で定めるものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合には、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(使用料の納付)

第12条 使用料は、第10条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 使用料は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納入しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による額とする。

4 入居者が第24条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(使用料の減免又は徴収の猶予)

第13条 町長は、災害その他特別の事情がある場合において使用料の減免又は徴収猶予を必要と認める者に対して規則で定める減免基準により、当該使用料を減免又は徴収の猶予をすることができるものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき使用料の減免又は徴収の猶予を決定したときは使用料その他必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(敷金)

第14条 町長は、入居者から1月分の使用料(使用料が変更された場合は当該使用料の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認められる入居者に対し、免除することができるものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、無利息でこれを返還する。ただし、使用料の滞納その他の債務不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(敷金の運用等)

第15条 町長は、敷金を金融機関への預金等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕の実施及び費用の負担)

第16条 町長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、破損ガラスの取替え、障子紙の張替え、襖の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又は、その費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、灯油、水道及び下水道等の使用料

(2) 汚物及びじん芥の処理に要する費用

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第19条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第20条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第22条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第24条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に認められた同居親族等以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に認められた同居親族等以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該入居者が第26条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 当該同居させようとする者が当該入居者の同居親族等でないとき。

(3) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(住宅の検査及び原状回復)

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第26条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。

(4) 第18条から第23条までの規定に違反したとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居親族等が該当する場合も含む。)

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの使用料相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(駐車場の管理)

第27条 特定公共賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この条例の定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第28条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第29条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第26条第1項第1号から第4号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員ではないこと。

(使用の申込み)

第30条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第31条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第32条 第30条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に町長が別に定める所定の手続きをしなければならないものとする。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続きを同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する手続きを同項に規定する期間内に第1項に規定する手続きをしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続きをしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第33条 駐車場の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料以下で規則で定める額とする。

2 前項の近傍同種の駐車場の使用料は、次に掲げる額の合計額を12で除して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 駐車場の整備に要した費用(当該費用のうち国の補助に係る部分を除く。)を期間20年及び利率年6分で毎年元利均等に償却するものとして算出した額

(2) 町長が定めるところにより算出した修繕費及び管理事務費の額

(3) 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第3条第3項に規定する台帳に記載された固定資産の価格(駐車場が借り上げに係るものであるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された土地の基準年度の価格又は比準価格)に100分の4を乗じて得た額

3 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第34条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第35条 町長は、駐車場の使用決定者から1箇月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第14条第2項及び第15条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第14条第2項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消)

第36条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(3) 正当な理由によらないで1月以上駐車場を使用しないとき。

(4) 第29条に規定する使用者資格を失ったとき。

(5) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第26条第2項の規定を準用する。この場合において、同条中「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第26条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第37条 駐車場の使用については、第27条から前条までに定めるもののほか、第12条第13条第19条第20条第21条第23条第1項中本文及び第25条の規定を準用する。この場合において、これら規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(立入検査)

第38条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(北海道警察本部の意見の聴取)

第39条 町は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部の意見を聴くことができる。

(1) 第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者の同居親族等

(2) 第24条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者

2 町は、特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部の意見を聴くことができる。

(町への意見)

第40条 北海道警察本部は、特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第41条 町は、第39条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して特定公共賃貸住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第42条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により特定公共賃貸住宅の使用料の全額又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第43条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下、「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

第3条 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

団地名

設置場所

種別

戸数

大町第2団地

喜茂別町字喜茂別38番地の13

若者単身者向

18戸

鈴川第2団地

喜茂別町字鈴川8番地の1

一般世帯向

2戸

緑町団地

喜茂別町字喜茂別256番地18.19.20

一般世帯向

6戸

緑町第2団地

喜茂別町字喜茂別256番地31

一般世帯向

6戸

喜茂別町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成7年12月12日 条例第18号

(令和4年9月27日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成7年12月12日 条例第18号
平成9年10月2日 条例第20号
平成10年12月18日 条例第19号
平成12年3月15日 条例第4号
平成13年12月25日 条例第17号
平成22年3月11日 条例第9号
平成28年3月10日 条例第12号
令和元年9月24日 条例第17号
令和4年9月27日 条例第16号