○喜茂別町公営住宅入居者選考委員会設置規則

昭和28年10月22日

規則第2号

(公営住宅入居者選考委員会)

第1条 喜茂別町公営住宅の入居者選考を公正ならしめるために、町長の諮問に応じ、調査審議するため、公営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(選考委員の定数及び任期)

第2条 選考委員は、町内の住宅事情に明るいもの3名とし町長が選任するものとする。

2 委員の任期は、2ケ年とする。

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、任期満了後であつても後任者が就任するまで引きつづきその職務を行う。

(委員の報酬及び費用弁償)

第3条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第8号)に準じて支給する。

第4条 前各条に規定するものの他運営上必要な事項は、別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

喜茂別町公営住宅入居者選考委員会設置規則

昭和28年10月22日 規則第2号

(昭和28年10月22日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和28年10月22日 規則第2号