○喜茂別町営住宅管理条例施行規則

平成9年4月10日

規則第9号

喜茂別町営住宅管理規則(平成4年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 喜茂別町営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに喜茂別町営住宅管理条例(平成9年条例第12号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。

(町営住宅等の設置場所)

第2条 条例第2条の2第2項に規定する町営住宅等の設置の場所、戸数等は、別表第1のとおりとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第7条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式で行わなければならない。

2 条例第7条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(優先入居者の資格)

第4条 条例第8条第5項に規定する町長が定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する寡婦又はひとり親であって、20歳未満の子を扶養している者 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(5) 高齢単身者向住宅入居者 入居しようとする者が60歳以上の者(以下「高齢単身入居有資格者」という。)であること。

(6) 高齢世帯向住宅入居者 入居しようとする者及び同居しようとする者がいずれも高齢単身入居有資格者であること又は、入居しようとする者が高齢単身入居有資格者で、その者が扶養する18歳未満の者と同居し、又は同居しようとする者

2 条例第8条第5項に規定する町長が定める収入の額は、月額10万4千円以下とする。

(入居の手続)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式の1によるものとする。

2 条例第10条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

3 条例第10条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式(入居させようとする住宅が借上げに係る公営住宅であるときは、別記第6号様式)により通知するものとする。

(連帯保証人)

第5条の2 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、国内に住所を有し、独立した生計を営む者で、次の各号に該当する者であってはならない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 未成年者

2 条例第10第3項に規定する連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する者

(2) 65歳以上の世帯で連帯保証人の確保が困難であること認められる者

(3) 障害者世帯で連帯保証人の確保が困難であると認められる者

(4) 生活保護受給世帯で連帯保証人の確保が困難であると認められる者

(5) その他連帯保証人の確保が困難であると認められる者

3 入居者は連帯保証人が死亡等により、第1項に規定する資格を欠いたときその他連帯保証人の変更を要するときは、新たに同項に規定する資格を有する連帯保証人を定めて、請書を町長に提出しなければならない。

4 第2項に規定する連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる者は、喜茂別町営住宅連帯保証人免除申請書(別記第3号様式の2)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第6条 入居者は、条例第11条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第7号様式により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときはその理由を示して承認しない旨を別記第8号様式で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第7条 条例第12条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、別記第9号様式により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第10号様式で当該入居者に通知するものとする。

(条例第13条第2項に規定する町長が定める数値)

第8条 条例第13条第2項に規定する町長が定める数値は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(2) 町営住宅の付帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(収入申告の方法)

第9条 入居者は、条例第14条第1項に定める収入の申告は、別記第11号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第10条 町長は、条例第14条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第12号様式によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第14条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記第13号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第14号様式の1又は別記第14号様式の2により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 条例第15条(条例第30条第3項条例第32条第3項又は条例第53条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免は、家賃の額から別表第2の左欄に掲げる減免要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を減じて行うものとする。

2 条例第15条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

3 前項の規定による家賃の徴収猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。

4 第1項又は第2項の規定に該当することにより家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第15号様式の1又は別記第15号様式の2により申請をしなければならない。

5 町長は、条例第15条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予をしたときは、別記第15様式の3により通知するものとする。

6 第1項の規定により行う家賃の減免の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。

7 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第11条の2 条例第18条第2項の規定による敷金の減免は、敷金の額から別表第3の左欄に掲げる減免要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を減じて行うものとする。

2 条例第18条第2項の規定による敷金の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに納付されないとき。

(2) 条例第15条の各号の場合に該当することにより敷金の納付期日までに納付することが困難であると認められるとき。

3 町長は、条例第18条の規定による敷金の減免又は徴収の猶予をしたときは、別記第15様式の4により通知するものとする。

(町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用する場合の申請)

第12条 条例第26条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第16号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは第17号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(町営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第13条 条例第27条の規定により町営住宅を増築し、又は模様替えしようとする者は、別記第18号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは第19号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(収入超過者等に対する認定等)

第14条 条例第28条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第20号様式によるものとする。この場合において、条例第14条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第28条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第21号様式によるものとする。この場合において、条例第14条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第28条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第32条第2項に規定する町長が定める額)

第15条 条例第32条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(町営住宅建替事業の施行にともなう新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第16条 条例第37条の規定により新たに整備された町営住宅に入居しようとする者は、別記第22号様式により申し出なければならない。

(社会福祉事業での使用料)

第17条 条例第44条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第18条 条例第52条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(長期間不使用の申出)

第19条 入居者は、町営住宅を1月以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第23号様式により町長に申し出なければならない。

(同居者の異動の届出)

第20条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、別記第24号様式により、町長に届け出なければならない。この場合において、第6条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(退去の届出及び敷金の還付)

第21条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第25号様式により退去する旨町長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに町営住宅監理員又は町営住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第16条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

(敷金の目的外使用)

第22条 条例第67条の規定により町営住宅及び共同施設の用に供されている敷地の一部について、その用途又は目的を妨げない限度において使用許可を得ようとする者は、次の条件に該当する者でなければならない。

(1) 車庫証明及び車庫等の設置について許可を得ようとする者は、町営住宅料を滞納していない者であること。

(2) 車庫等の設置場所については、除雪等の支障にならない場所とし、町営住宅退去時には、自費により撤去すること。

2 車庫等の設置をしようとする者は、別記第26号様式により町長に申請をしなければならない。

3 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるときは、第27号様式によりその使用を承認するものとする。

1 この規則は公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に町営住宅に入居している者は、それぞれ、この規則の定めるところにより入居している者とみなす。ただし、新規則第8条及び第9条の規定については、平成10年3月31日までの間は、なお従前の例によることとする。

3 平成9年4月1日前に旧規則の定めによってした請求、手続その他の行為は、新規則に相当する定めによってしたものとみなす。

(平成18年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第9号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行規則)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式は、令和2年以後の年の収入に係る町営住宅入居申込書、収入申告書及び町営住宅収入認定額通知書について適用し、令和元年以前の年の収入に係る町営住宅入居申込書、収入申告書及び町営住宅収入認定額通知書については、なお従前の例による。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

団地名

建設年度

所在地

戸数

構造

特記事項

幸町団地

H11

字喜茂別328番地の51

12

耐火・2DK


H12

字喜茂別328番地の4

12

耐火・2DK


緑町団地

S59

字喜茂別256番地の1

8

準耐・3Dk

2棟

S63

字喜茂別256番地の1

4

準耐・3Dk


S63

字喜茂別256番地の12

4

準耐・3Dk


H1

字喜茂別256番地の12

4

準耐・3Dk


H2

字喜茂別256番地の1

4

準耐・3Dk


H3

字喜茂別256番地の1

4

準耐・3Dk


H5

字喜茂別256番地の18

4

準耐・3Dk


H6

字喜茂別256番地の18

4

耐火・1DK

高齢単身向け

4

耐火・3LDK


H7

字喜茂別256番地の18

4

耐火・1DK

高齢単身向け

4

耐火・3LDK


H8

字喜茂別256番地の20

2

耐火・1DK

高齢単身向け

2

耐火・2DK

高齢単身向け

4

耐火・3LDK


H9

字喜茂別256番地の20

2

耐火・1DK

高齢単身向け

2

耐火・2DK

高齢単身向け

4

耐火・3LDK


すずかけ団地

H14

字喜茂別355番地の78

4

耐火・2DK


2

耐火・3LDK


H16

字喜茂別355番地の3

4

耐火・2DK


2

耐火・3LDK


H17

字喜茂別355番地の54

4

耐火・2DK


2

耐火・3LDK


H18

字喜茂別355番地の77

4

耐火・2DK


2

耐火・3LDK


H24

字喜茂別355番地の1

4

耐火・2DK


2

耐火・3LDK


大町団地

S57

字喜茂別16番地の23

8

準耐・3Dk


S58

字喜茂別16番地の25

8

準耐・3Dk


喜茂別団地

H1

字喜茂別1番地の4

4

準耐・2LDk

高齢単身向け

H1

字喜茂別1番地の4

4

準耐・2LDk

高齢単身向け

H5

字喜茂別1番地の4

4

準耐・2LDk

高齢単身向け

H19

字喜茂別16番地の1

3

耐火・2DK


H20

字喜茂別16番地の29

3

耐火・2DK


中里団地

S55

字中里321番地

8

準耐・2Dk


栄団地

S52

字栄21番地の7

3

準耐・3Dk


鈴川団地

S53

字鈴川25番地の2

3

準耐・3Dk


鈴川第2団地

H4

字鈴川8番地の1

4

木造・3LDK


H9

字鈴川8番地の1

2

木造・3LDK


双葉団地

H5

字双葉21番地の1

4

木造・3LDK


緑町第2団地

H13

字喜茂別256番地31

6

耐火・2DK


別表第2(第11条関係)

減免の要件

減免する額

1 条例第15条第1号に該当する場合で次のいずれかに該当するとき。


イ 生活保護法の規定により保護を受けているとき。

家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準額を減じた額

ロ 入居者の額が、令第2条第2項に規定する家賃算定基礎額の最低額に対応する入居者の収入の上限額(以下「最低家賃算定基礎額対応収入上限額」という。)の2分の1を超え4分の3以下のとき(イに該当する場合を除く。)

家賃から次の算式により算出した額を減じた額

(A×0.8)×B

ハ 入居者の収入の額が最低家賃算定基礎額対応収入上限額の2分の1以下のとき(イに該当する場合を除く。)

家賃から次の算式により算出した額を減じた額

(A×0.6)×B

A:令第2条第2項に規定する家賃算定基礎額の最低額

B:令第2条第1号各号に掲げる数値の積

2 条例第15条第2号に該当する場合で、収入から町長が療養に要する費用として認定した費用額を減じたものを収入とみなした場合に前号ロ及びハに該当するとき。

前号ロ及びハに掲げる減免額

3 条例第15条第3号に該当する場合で、町長が認定した損害額を減じたものを収入とみなした場合に第1号ロ及びハに該当するとき。

第1号ロ及びハに掲げる減免する額

4 条例第15条第4号に該当する場合で次のいずれかに該当するとき。


イ 条例第15条第2号又は第3号の場合に該当し、それぞれ前2号の規定により収入とみなしたものの額が最低家賃算定基礎対応収入上限額を超えたとき。

家賃から前2号の規定により収入とみなしたものに基づき令第2条又は令第8条に規定する方法により算出した額を減じた額

ロ 収入が現に認定されている収入より減少したとき(イに該当する場合を除く。)

家賃から減少後の収入に基づき令第2条又は令第8条に規定する方法により算出した額を減じた額

ハ イ又はロに該当する以外のとき。

前3号の場合に準じて町長が決定する額

別表第3(第11条の2関係)

敷金減免の要件

減免する額

1 生活保護法の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当額の保護費が徴収金額に満たないとき。

敷金から当該敷金相当の保護費を減じた額

2 別表第2の左欄に掲げる減免の要件に該当するとき(同表第1号イに該当するときを除く。)

敷金から別表第2の左欄に掲げる家賃の減免区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を家賃から減じた後の額の2倍に相当する額を現じた額

3 収入がないとき。

敷金の全額

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喜茂別町営住宅管理条例施行規則

平成9年4月10日 規則第9号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年4月10日 規則第9号
平成18年6月2日 規則第7号
平成21年3月10日 規則第1号
平成26年2月7日 規則第2号
平成26年9月26日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第9号
平成29年6月1日 規則第9号
平成30年3月29日 規則第6号
令和2年3月25日 規則第8号
令和3年6月21日 規則第3号
令和4年9月30日 規則第14号