○喜茂別町地籍調査作業規程

昭和58年6月9日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、国土調査法(以下「法」という。)第6条第2項に基づいて作成され、喜茂別町の地籍調査に関する作業方法を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 地籍調査とは、法第2条第5項の規程による毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。

(作業規程準則の準用)

第3条 地籍調査作業の実施にあたつては、国の定める次の作業規程を準用するものとする。

(1) 地籍調査作業規程準則(昭和32年10月24日総理府令第71号)

(2) 基準点測量作業規程準則(昭和27年3月31日経済安定本部令第9号)

(3) 面積測定作業規程準則(昭和27年7月24日経済安定本部令第14号)

この規程は、公布の日より施行する。

喜茂別町地籍調査作業規程

昭和58年6月9日 訓令第4号

(昭和58年6月9日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和58年6月9日 訓令第4号