○喜茂別町克雪管理センター条例

昭和52年9月21日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、喜茂別町が地域住民に対し、積雪期における住民の安全を図り、併せて地域特産物の振興を図るため克雪管理センター(以下「克雪センター」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 克雪センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 喜茂別町克雪管理センター

位置 喜茂別町字双葉24番地の2

(使用者の範囲)

第3条 次に掲げる者は克雪センターを使用することができる。

(1) 第1条の目的をもつ住民組織、団体

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が認める個人又は団体

(職員)

第4条 克雪センターに所長のほか必要な職員を置く。

2 所長は、町長の命を受けて克雪センターを管理し施設設備の保全に努める。

(使用許可)

第5条 克雪センターを使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 前条に定める使用許可を受けた者は、直ちに別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 町長は、克雪センターの目的に適合する場合又は公益上必要と認めるときは、前項に定める使用料を減額又は免除することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は管理運営上必要あると認めたときは、使用許可について、使用制限、その他必要な条件をつけることができる。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、克雪センターへの入場を拒み、若しくは退場を命じ使用を許可しない。

(1) 使用の許可条件に違反したとき。

(2) 公の秩序又は風俗を乱す恐れがあると認めたとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし又は他人に迷惑となる行為のあつたとき。

(使用の停止又は取消し)

第8条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用を停止し、若しくは使用の許可取消しをすることができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても町長は、賠償の責を負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用中においていちじるしく秩序を乱す行為があつたとき。

(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者等は、使用が終了したとき、又は使用許可を取消されたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。

(転貸使用の禁止)

第10条 第5条の規定により、使用の許可を受け使用する者は、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(損害賠償)

第11条 使用者等は、克雪センター使用中に建物又は設備をき損、汚損又は滅失したときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(過料)

第12条 克雪センターを不正に使用した者に対して町長は、その使用を中止させなければならない。

(1) この場合において、使用を中止しないときは、町長は5万円以下の過料を科することができる。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、克雪センターの管理運営に対し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第24号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の喜茂別町克雪管理センター条例別表の規定は、昭和62年度以後の年度に係る使用料について適用し、昭和61年度までの年度に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第19号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成元年度以後に係る使用料について適用し、昭和63年度までに係る使用料については、なお、従前の例による。

(平成8年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成9年度以降に係る使用料等について適用し、平成8年度までに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下、「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

第3条 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表

喜茂別町克雪管理センター使用料金表

(1時間当たり)

時間区分

使用区分

8時より17時まで

17時より22時まで

暖房料金

備考

第1集会室

770円

990円

385円


第2集会室

385円

550円

190円


作業室

385円

550円

190円


(1) 作業室の使用料金には、ガス代を含む。

(2) 本町住民以外の者が使用する場合は、上記使用料の50%増とする。

(3) 暖房料金の徴収は、11月1日から4月30日までの間とする。

喜茂別町克雪管理センター条例

昭和52年9月21日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和52年9月21日 条例第25号
昭和59年2月27日 条例第13号
昭和61年12月26日 条例第24号
平成元年3月29日 条例第19号
平成8年3月11日 条例第2号
平成9年3月13日 条例第9号
平成12年3月15日 条例第4号
令和元年9月24日 条例第17号