○喜茂別町定住促進条例施行規則

平成10年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町定住促進条例(平成10年喜茂別町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出産祝い金事業交付要件)

第2条 条例第3条別表に規定する出産祝い金事業資格要件等のほか、次に掲げる事由が発生した場合は、その資格を失う。

(1) 出産届出を提出後、6月以内に転出又は死亡したとき

(2) 出産時に祝い金を受けている者が本町以外の小学校に入学したとき

(3) その他町長が適当でないと認めたとき

(新規学卒者定住促進事業交付要件)

第3条 条例第3条別表に規定する新規学卒者定住促進事業資格要件等のほか、次に定める要件をすべて満たす者に交付する。

(1) 条例施行日(以下「施行日」という。)以降において、就業又は就職した者

(2) 当該助成金交付申請時において、現に就業又は就職し、かつ、定住している者

2 公務員として就職する場合は、交付の対象としない。

(Uターン等定住促進事業交付要件)

第4条 条例第3条別表に規定するUターン等定住促進事業資格要件等のほか、次の各号に定める要件をすべて満たす者に交付する。

(1) 施行日以降において、新規に就業した者

(2) 当該助成金交付申請時において、現に就業又は就職し、かつ、定住している者

2 公務員として就職する場合は、交付の対象としない。

(新規就農資金貸付事業交付要件)

第5条 条例第3条別表中、「新規就農者」とは、施行日以降において新規に就農する者をいう。

2 条例第3条別表中、「農業を営むために必要な費用」とは、次に定めるものを対象とする。

(1) 各種資格の取得費

(2) 必要機械器具の取得費

(3) 居住拠点の確保費用

(4) 農地等取得費

(5) その他町長が認めるもの

(新規就業資金貸付事業交付要件)

第6条 条例第3条別表に規定する新規就業資金貸付事業資格要件等のほか、次の各号に定める要件をすべて満たす者に交付する。

(1) 施行日以降において、新規に就業する者

(2) 当該新築等工事及び設備等が法令に違反していないこと。

(3) 法令に基づく許認可等を必要とする事業を営む者にあつては、その許認可を受けていること。

2 条例第3条別表中、「開業時に必要な費用」とは、次に定めるものを対象とする。

(1) 店舗、工場等営業用施設の新設、増築又は改築費用

(2) 新設、増築又は改築時に併せて整備する営業用設備

(3) その他町長が認めるもの

(商工業活性化促進事業交付要件)

第7条 条例第3条別表に規定する商工業活性化促進事業交付資格要件等のほか、次の各号に定める要件をすべて満たす者に交付する。

(1) 過去2年以内に金融機関から取引停止処分を受けていない者であること。

(2) 北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の代位弁済を受けていない者又は保証協会において代位弁済を受けた者でその求償債務を完済して1年以上経過した者であること。

(3) 当該新築等工事及び設備等が法令に違反していないこと。

2 条例第3条別表中、「営業用施設の改築等」とは、次に定めるものを対象とする。

(1) 店舗、工場等営業用施設の新設、増築又は改築費用

(2) 新設、増築又は改築時に併せて整備する営業用設備

(3) その他町長が認めるもの

(制限)

第8条 住宅新築祝い金事業、新規学卒者定住促進事業及びUターン等定住促進事業は、同一人が、重複して申請することはできない。

2 新規就農資金貸付事業、新規就業資金貸付事業及び商工業活性化促進事業(以下「貸付事業」という。)の申請は、各々同一人一回限りとし、貸付事業は、同一人が、重複して申請することができない。

3 条例第3条別表に掲げる事業の助成措置(以下「助成金等」という。)は、資格要件等を満たした日から1年を経過した場合は申請することはできない。

(助成金等の申請)

第9条 条例第3条に規定する助成金等を受けようとする者は、次の各号に定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 結婚祝い金を受けようとする者は、結婚祝い金交付申請書(別記第2号様式)に定住誓約書(別記第1号様式)を添付して、申請しなければならない。

(2) 出産祝い金を受けようとする者は、出産祝い金交付申請書(別記第3号様式)に定住誓約書(別記第1号様式)を添付して、申請しなければならない。

(3) 住宅新築祝い金を受けようとする者は、住宅新築祝い金交付申請書(別記第4号様式)に定住誓約書(別記第1号様式)を添付して、申請しなければならない。

(4) 新規学卒者定住促進事業に係る助成を受けようとする者は、新規学卒者定住促進助成金交付申請書(別記第5号様式)に定住誓約書(別記第1号様式)を添付して、申請しなければならない。

(5) Uターン等定住促進事業に係る助成を受けようとする者は、Uターン等定住促進助成金交付申請書(別記第6号様式)に定住誓約書(別記第1号様式)を添付して、申請しなければならない。

(6) 新規就農資金貸付事業の規定による資金の貸付を受けようとする者は、新規就農資金融資申請書(別記第7号様式)に定住誓約書(別記第1号様式)を添付して、申請しなければならない。

(7) 新規就業資金貸付事業の規定による資金の貸付を受けようとする者は、新規就業資金融資申請書(別記第8号様式)及び開業計画書(別記第9号様式)に定住誓約書(別記第1号様式)を添付して、申請しなければならない。

(8) 商工業活性化促進事業の規定による資金の貸付を受けようとする者は商工業活性化促進資金融資申請書(別記第10号様式)に宣誓書(別記第11号様式)を添付して、申請しなければならない。

(申請添付書類)

第10条 前条に規定する申請をしようとするときは、申請書に別表に掲げる書類を添付しなければならない。

2 町長は必要と認められる場合において、関係書類の提出を求めることができる。

(保証人等)

第11条 第9条に規定するもののほか、新規学卒者定住促進事業及びUターン等定住促進事業の申請に当たつては、町内に居住する成年者1名を保証人として付さなければならない。また、貸付事業の申請に当たつては、町内に居住する成年者2名を連帯保証人として付さなければならない。ただし、申請者が未成年であるときは、親権者又は後見人を連帯債務者とする。

(助成金等の交付決定)

第12条 町長は、第9条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、助成金等の交付の決定をしたときは、その旨を次の各号により、申請者に通知する。なお、申請が不適正と認めるときは、その理由を付して助成金交付却下通知書(別記第15号様式)を申請者に通知する。

(1) 結婚祝い金、出産祝い金及び住宅新築祝い金については祝い金交付決定通知書(別記第12号様式)

(2) 新規学卒者定住促進事業及びUターン等定住促進事業については助成金交付決定通知書(別記第13号様式)

(3) 貸付事業については貸付決定通知書(別記第14号様式)

2 条例第6条第2項により、町長が別に定める日までに申請があり条例で定める要件を満たす者で、貸付金の申請総額が予算として定めた範囲を超えるときは、抽選又は町長が別に定める方法により決定する。ただし、貸付決定を受けた者が、事業の中止又は貸付額の変更により予算額に余りが生じたときは、予算の範囲内で交付の決定を追加することができる。

3 第1項の通知は、同項第1号及び第2号の場合は、申請のあつた日から30日以内に、同項第3号の場合は、前項の規定による交付決定の日から速やかに行う。

4 町長は必要に応じて審査委員会を開き、対象者の決定、助成金等の額の決定、申請の却下、助成金等の返還について協議することができる。

5 前項の審査委員会の委員は、町長、副町長、まちづくり振興課長、総務課長、住民課長、農林課長及び建設課長をもつて構成する。

(借用証書等の提出)

第13条 貸付事業の申請者は、前条の貸付決定通知を受けたときは、14日以内に、貸付金借用証書(別記第16号様式)に申請者、連帯債務者又は連帯保証人の住民票及び印鑑証明書等を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金等の交付時期)

第14条 第12条第1項第1号又は第2号の規定により交付決定を受けた者に対する交付時期は、請求書(別記第17号様式)を受理した日から起算して30日以内とする。

2 貸付事業の交付時期は、前条に規定する借用証書を受理した日から起算して30日以内とする。

(事業完了の報告)

第15条 貸付事業の資金の借受者は、貸付金の対象事業が完了したときはすみやかに実施報告書(別記第18号様式)を町長に提出するものとする。

(就農及び就業の届出)

第16条 新規就農資金貸付事業及び新規就業資金貸付事業を受けた者が就農及び就業したときは、すみやかに就農届出書(別記第19号様式)及び就業届出書(別記第20号様式)を町長に提出するものとする。

(貸付事業の償還)

第17条 貸付事業の償還金の支払期限は毎年3月31日とする。

2 町長は、償還金の支払期限の20日前までに償還案内通知書(別記第21号様式)納入通知書を借受者に送付して、償還させるものとする。

(償還金の支払猶予)

第18条 貸付事業の借受者は、災害等の特別の事由により、償還金の支払猶予を受けようとするときは、償還金支払猶予申請書(別記第22号様式)に被災等を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、支払猶予の承認をしたときは、償還金支払猶予承認通知書(別記第23号様式)により、申請者に通知するものとする。また、承認しないときは、その旨申請者に通知するものとする。

(償還免除)

第19条 貸付事業で償還免除を受けようとするものは償還免除申請書(別記第24号様式)に就農証明書(別記第25号様式)又は就業証明書(別記第26号様式)を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、償還免除の承認をしたときは、償還免除承認通知書(別記第27号様式)により、申請者に通知するものとする。また、承認しないときは、その旨申請者に通知するものとする。

(貸付金の繰上償還)

第20条 貸付事業の借受者は、貸付金の全部又は一部につき、繰上償還しようとするときは、繰上償還申請書(別記第28号様式)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、繰上償還を決定し、繰上償還通知書(別記第29号様式)に納入通知書を添えて、申請者に通知するものとする。

(借用書の返還)

第21条 町長は、借受者が償還金を完済したときは、すみやかに借用証書等を返還するものとする。

(助成金等の返還)

第22条 町長は条例第8条に規定するもののうち、次の各号の一に該当するときは、交付した助成金等の全部又は一部を返還させることができる。ただし、結婚祝い金、出産祝い金及び住宅新築祝い金については、この限りでない。

(1) 助成金等の交付を受けた日から3年以内に町外に転出したとき

(2) 農業及び商工業を廃止、又は休業したとき

(3) その他支給要件に違反したとき

2 死亡、その他やむを得ないと町長が認めた場合は、交付した助成金等の返還を免除することができる。

(返還命令)

第23条 前条の規定により返還を決定した場合は助成金等返還命令書(別記第30号様式)により、申請者に通知するものとする。

(帳簿の備え付け)

第24条 助成金等の交付等の事務を担当する課は、台帳及び帳簿を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(委任)

第25条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

助成対象事業名

添付書類

結婚祝い金事業

1 住民票謄本

2 納税証明書

出産祝い金事業

1 住民票謄本

2 納税証明書

住宅新築祝い金事業

1 住民票謄本

2 住宅の請負契約書又は売買契約書の写し

3 建物登記簿謄本

4 納税証明書

新規学卒者定住促進事業

1 住民票謄本

2 卒業証明書

3 納税証明書

Uターン等定住促進事業

1 住民票謄本

2 納税証明書

新規就農資金貸付事業

1 住民票謄本

2 印鑑証明書

3 北海道就農計画認定制度実施要領(平成7年9月20日付、農改第1078号)に定める北海道就農認定書及び農業経営改善計画認定申請書(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号))の写し

4 納税証明書(申請前3年分)

5 見積書又は契約書の写し

新規就業資金貸付事業

1 住民票謄本

2 印鑑証明書

3 納税証明書(申請前3年分)

4 喜茂別町商工会会員証の写し

5 法令に基づく許認可等を必要とする事業を営む者にあつてはその写し

6 見積書、設計書及び契約書の写し

商工業活性化促進事業

1 商業登記簿謄本又は住民票謄本

2 印鑑証明書

3 納税証明書(申請前3年分)

4 喜茂別町商工会会員証の写し

5 直前二期の決算書

6 法令に基づく許認可等を必要とする事業を営む者にあつてはその写し

7 見積書、設計書及び契約書の写し

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喜茂別町定住促進条例施行規則

平成10年4月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働
沿革情報
平成10年4月1日 規則第2号
平成17年3月14日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第3号
令和4年3月30日 規則第4号