○喜茂別町地力維持増進施設運営委員会設置条例

昭和60年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 喜茂別町地力維持増進施設(以下「施設」という。)の円滑な運営をはかるため、喜茂別町地力維持増進施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について答申する。

(1) 施設の管理及び運営に関すること。

(2) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 運営委員会は次の各号に掲げる者のうちから、町長の委嘱する委員をもつて組織する。

(1) ようてい農業協同組合の推せん理事 2名

(2) 南羊蹄地区農業改良普及センター 1名

(3) ようてい農業協同組合喜茂別地区青年部 1名

(4) 農業者の地区代表 10名

(5) 学識経験者 2名

(会長)

第4条 運営委員会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、欠員により補充された者は前任者の残任期間とする。

(議事)

第6条 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 運営委員会の議事は出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 運営委員会の事務局は、農林課に置く。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員には別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は別に町長が定める。

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年3月1日から適用する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

喜茂別町地力維持増進施設運営委員会設置条例

昭和60年3月19日 条例第1号

(令和4年4月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和60年3月19日 条例第1号
平成9年2月21日 条例第2号
平成9年3月24日 条例第15号
平成12年9月22日 条例第25号
令和4年4月22日 条例第11号