○双葉ダム管理規則

平成8年11月1日

規則第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、双葉ダム管理条例(平成8年喜茂別町条例第10号。以下「条例」という。)第2条及び第7条の規定に基づき、双葉ダム(以下「ダム」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理者の義務)

第2条 ダムの管理主任技術者(以下「管理者」という。)は、この規則の定めるところにより、ダムを管理するものとする。

2 管理者は、河川法(昭和39年法律第167号)第50条第1項に規定する資格を有する者でなければならない。

(異例の措置)

第3条 管理者は、この規則に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により処理を行つたときは、速やかに町長に報告し、その後の措置について指示を受けなければならない。

第2章 貯水、取水又は放流

第1節 ダムの水位及び貯水

(常時満水位)

第4条 ダムの常時満水位は、標高412.5メートルとする。

(最低水位)

第5条 ダムの最低水位は、標高389.5メートルとする。

(貯水位の基準)

第6条 ダムの水位(以下「貯水位」という。)は、取水塔に取り付けられた水位計の示度によるものとする。

(流水の貯留)

第7条 流水の貯留は、4月17日から9月9日までに落水しなければならない。

(かんがい用水のための利用)

第8条 かんがい用水のための貯水の利用は、標高412.5メートルから標高389.5メートルまでの貯水位で容量最大930万9千立法メートルを利用して行うものとする。

第2節 取水

(かんがい用水のための取水)

第9条 管理者は、気象、水象及びかんがいの状況を考慮して受益地の必要な水量をダムから取水しなければならない。

2 管理者は、異常気象、渇水等により必要な水量を取水することが困難な場合には、町長に報告し、その指示を受けて適切な措置をとらなければならない。

(計画取水量)

第10条 かんがい用水のためのダムからの取水量は、次に掲げる量の範囲内とする。

(単位:毎秒立方メートル)

区分

かんがい期間

備考

月日

(代かき期)

5月12日~5月31日

(普通期)

6月1日~8月20日


ダム注水用取水量

3.034

3.034

(取水及び流水の流水の貯留の条件)

第11条 ダムにおける流水の貯留は、4月17日から9月9日までの期間において、ダムへの流入量が毎秒5.6立方メートルを越える場合に限り、そのこえる部分の範囲内において行うものとする。ただし、既にダムに貯留された流水を引き続き貯留すること又はこれを取水することは、この限りでない。

第3節 放流

(放流の制限)

第12条 ダムの貯留された水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り放流(取水のための放流を除く。)するものとする。

(1) 貯水位が常時満水位を超えるとき。

(2) 貯留を終了するとき。

(3) 第21条第2号第22条第1号又は第23条の規定により洪水警戒体制時、洪水時又は洪水処理時における措置を行う必要があるとき。

(4) 条例第3条の規定により点検整備を行う必要があるとき。

(5) その他やむを得ない理由があるとき。

(放流量)

第13条 ダムから放流を行う場合の放流量は、下流の急激な変動を生じさせない範囲とする。

(放流の通知)

第14条 管理者は、ダムから放流することによつて下流の水位に著しい変動を生ずると認めるときは、これによつて生ずる危害を防止するため、別表に掲げる関係機関(以下「関係機関」という。)に通知するとともに、一般に周知させるための必要な措置をとらなければならない。

第3章 ゲート等の操作

(放流管バルブの操作)

第15条 放流管主バルブ及び副ゲートは、貯留期間以外の期間においては、全開の状態にしておかなければならない。

2 放流管バルブは、次の各号の一に該当する場合に別図第1により操作するものとする。なお、副ゲートは、次の第3号及び第4号に該当する場合に操作するものとする。

(1) 貯水位が標高380.0m以上標高389.5m未満の間にあり、第11条の規定により貯留制限する必要があるとき。

(2) かんがい期間終了後、貯水位が標高380.0m以上標高389.5m未満の間にあるとき。

(3) ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検若しくは整備のため必要があるとき。

(4) その他やむを得ない必要があるとき。

(取水管バルブの操作)

第16条 取水管主バルブ及び副ゲートは、貯留期間以外の期間においては、全開の状態にしておかなければならない。

2 取水管主バルブは、次の各号の一に該当する場合に別図第1により操作するものとする。なお、副ゲートは、次の第4号及び第5号に該当する場合に操作するものとする。

(1) 貯水位が標高389.5m以上標高415.52mの間にあり、第11条の規定により貯留制限する必要があるとき。

(2) かんがい期間終了後、貯水位が標高389.5m以上標高415.52mの間にあるとき。

(3) かんがい期間において、取水する必要があるとき。

(4) ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検若しくは整備のため必要があるとき。

(5) その他やむを得ない必要があるとき。

(土砂吐ゲートの操作)

第17条 土砂吐主ゲート及び副ゲートは、貯留期間以外の期間においては、全開の状態にしておかなければならない。

2 土砂吐主ゲートは、次の各号の一に該当する場合に別図第1により操作するものとする。なお、副ゲートは、次の第3号及び第4号に該当する場合に操作するものとする。

(1) 貯水位が標高380.0m以下にあり、第11条の規定により貯留制限する必要があるとき。

(2) かんがい期間終了後、貯水位が標高380.0以下にあるとき。

(3) ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検若しくは整備のため必要があるとき。

(4) その他やむを得ない必要があるとき。

第4章 緊急事態における措置

第1節 洪水

(洪水及び洪水時)

第18条 この規則において「洪水」とは、貯水池への流入量(以下、「流入量」という。)が260m3/s以上であることをいい、「洪水時」とは、洪水が発生しているとき(貯留期間及びかんがい期間に限る。以下同じ。)をいう。

(予備警戒体制)

第19条 京極町を対象として大雨に関する注意報が発せられ、又は洪水が発生する恐れがあると認められるときは、関係機関と協議し予備警戒体制をとらなければならない。

(洪水警戒体制)

第20条 京極町を対象として大雨に関する警報(特別警報含む)が発せられ、又は洪水が発生する恐れが大きいと認められるときは、関係機関と協議し洪水警戒体制をとらなければならない。

(予備警戒体制時における措置)

第21条 予備警戒体制時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 洪水時において、ダムを適切に管理することができる要員の確保

(2) ダムを操作するために必要な機械及び器具の点検及び整備

(3) 気象官署が行う気象観測の結果の的確かつ迅速な収集

(4) ダムの水位、ゲートの開度、放流量及び流入量、時間雨量、累計雨量、危害防止のための措置に関する事項等ダムの操作に関する記録の作成

(5) その他のダムの管理上必要な措置

(洪水警戒体制時における措置)

第22条 管理者は、第20条の規定により洪水警戒体制をとつたときは、職員を呼集してそれぞれ担当部署に配置し、第21条第4号及び第5号に掲げる措置のほか、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 別表第1―2に掲げる関係機関に通知するとともに、町村、その他の機関との連絡並びに気象、水象に関する観測及び情報の収集を密接に行うこと。

(2) 最大流水量、洪水総量、洪水継続時間及び流入量の時間変化を予測すること。

(3) 洪水調節計画をたて、予備放流を行う必要があるときはその水位を定めること。

(4) ゲート並びにゲートの装備に必要な機械及び器具の点検、整備、予備電源設備の試運転その他ダムの操作に関し必要な措置をとること。

(洪水時における措置)

第23条 洪水時においては、第21条第4号から第5号まで及び第22条から第1号及び第4号に掲げる措置のほか、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) ペーペナイ川において洪水の発生が予想される場合及び被害が発生した場合には、その時刻及び内容並びに別表第2に掲げる事項について、別表第1―2により通報するとともに、別表第3に準じて15日以内に報告書を提出しなければならない。

(2) その他ダムの管理上必要な措置

(予備警戒体制又は洪水警戒体制の解除)

第24条 管理者は、気象及び水象の状況により予備警戒又は洪水警戒の必要がなくなつたと認めたときは、堤体等の異常の有無を点検し、異常を認めたときは速やかに必要な措置をとり、予備警戒体制又は洪水警戒体制を解除するものとする。

第2節 干ばつ

(干ばつ時における措置)

第25条 管理者は、ダムの貯水状況及び長期にわたる降雨量の予報等を勘案して、干ばつの恐れがあると認めたときは、町長及び関係土地改良区の意見を聴いて取水に関する節水計画をたて、これにより取水を行わなければならない。

第3節 地震

(地震発生後のダムの臨時点検及び報告)

第26条 ダムの監査廊に設置した地震計により観測された地震動の最大加速度(以下「最大加速度」という。)が25gal以上又は札幌管区気象台において発表された京極町の震度階(以下「気象庁震度階」という。)が4以上である地震が発生したときは、発生後において、別表第4―1及び別表第1―2欄の例により、臨時点検及び通報を行うとともに、地震による異常が発見された場合は、別表第4―2様式例により報告書を提出しなければならない。

第4節 その他

(異常かつ重大な状態に関する報告)

第27条 ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに別表第1―2欄の例によりその旨を通報しなければならない。

第5章 観測及び調査

(気象及び水象の観測)

第28条 管理者は、気象及び水象について、次に掲げる事項を定期的に観測しなければならない。

(1) 気象関係 天気、気温、相対湿度、風向、風速、気圧、蒸発量、日射量、降雨量等

(2) 水象関係 水位、流入量、放流量、取水量、水温等

(ダムの推砂状況の調査)

第29条 管理者は、少なくとも毎年一回、ダムの推砂の滞砂状況を調査しなければならない。

(堤体の調査)

第30条 管理者は、堤体に設置された測定機器により、堤体の温度、変形、揚圧力及び漏水量について観測又は調査を行わなければならない。

(管理日誌)

第31条 管理者は、ダム管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 第28条から第30条の規定による観測又は、調査の結果

(2) ダムの状況及び点検整備に関する事項

(3) 緊急時における措置に関する事項

(4) ゲートの操作を行つたときは、操作の理由、操作の時刻、開度及び取水量は放流量

(5) その他ダムの管理に関する事項

2 管理者は、毎月10日までに前月分の管理日誌を取りまとめ、町長にその内容を報告しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1―1(第14条関係)

関係機関

連絡先

北海道開発局

小樽開発建設部公物管理課

北海道

小樽建設管理部真狩出張所

後志総合振興局産業振興部農村振興課

北海道倶知安警察署

倶知安警察署地域課、京極警察官駐在所

倶知安町

倶知安町役場

喜茂別町

喜茂別町役場

京極町

京極町役場

共和町

共和町役場

別表第1―2(規則第22条第1項(1)、第23条第1項(1)、第26条、第27条関係)

関係機関

連絡先

北海道開発局

小樽開発建設部公物管理課

別表第2~4―2 略

双葉ダム管理規則

平成8年11月1日 規則第8号

(平成28年4月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成8年11月1日 規則第8号
平成28年4月19日 規則第10号