○双葉ダム管理条例

平成8年10月16日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4第1項で準用する第57条の2第1項の規定に基づき、双葉ダム(以下「ダム」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貯水、放流又は取水)

第2条 町長は、ダムの貯水、放流又は取水については、規則で定めるところにより、水位、流況、利水状況等を考慮して行うものとする。

(点検及び整備)

第3条 町長は、ダムを操作するために必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、整備するものとする。

(干ばつ、洪水等における措置)

第4条 町長は、干ばつ、洪水その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、必要に応じ、関係機関と協議のうえ、次の各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 干ばつが発生するおそれがあるときは、ダムの利水者の意見を聴き、節水計画を定め、干ばつ被害の発生の防止に努めること。

(2) 洪水が発生するおそれがあるときは、直ちに警戒体制をとり、洪水被害の発生の防止のために必要な措置を講ずること。

(3) 前2号に定める場合のほか、緊急事態が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずること。

(気象及び水象の観測)

第5条 町長は、ダムを管理するため、定期的に気象及び水象の観測を行なうものとする。

(監視)

第6条 町長は、常に、ダム及びその周辺の監視を行い、施設の保全、危険の防止等に努めるものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、ダムの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

附 則(平成25年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

双葉ダム管理条例

平成8年10月16日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成8年10月16日 条例第10号
平成25年3月12日 条例第6号