○農業委員会会議規則

昭和59年4月23日

農委規則第1号

(総則)

第1条 喜茂別町農業委員会の会議(以下「総会」という。)に関しては法令に規定されているもののほかこの規則の定めるところによる。

(議席)

第2条 委員の議席は一般選挙後、最初の総会において抽せんによりこれを定める。

2 補欠による委員は前任者の議席とし、会長がこれを定める。

(会長)

第3条 会長の互選は前条第1項の総会において最年長委員が臨時議長となつて無記名投票によつて、これを行い、最多数を得たものを当選人とする。但し、その得票数が同じであるときは、抽せんでこれを定める。

(議長)

第4条 会長は総会の議長となり、議事を主宰する。

(会長職務代理者)

第5条 会長が欠けたとき、又は事故があるときその職務を代理する委員は予め総会において無記名投票によつて互選し最多数を得たものを当選人とする。

2 前項の場合は第3条第2項の規定を準用する。

(招集)

第6条 総会を招集するときは、その招集前7日目までに会長は次に掲げる事項を委員に通知するとともに、掲示場に公示しなければならない。

(1) 招集の日時及び場所

(2) 議題

(3) その他必要な事項

(総会)

第7条 総会は会長が必要と認めるときこれを招集する。

2 会長は次の各号に該当するときは遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員3分の1以上のものが書面で会議に附議すべき旨の要求があつたとき。

(2) 町長の諮問があつたとき。

(欠席届出)

第8条 委員が病気または事故のため総会に出席できないときは、開会前に書面または口頭をもつて、その事由を会長に届出なければならない。

(署名委員)

第9条 会長は、会議の初めに委員にはかつて議事録署名の委員2名を指名しなければならない。

(議題)

第10条 総会においては第6条の規定に関した議題についてのみ審議する。但し、会長が急を要すると認めるもの及び第13条の場合はこの限りでない。

第11条 議長は上堤する議題を宣言し、職員に議案の朗読及び説明をさせる。但し、その必要がないと認めたときは、朗読、説明を省略することができる。

(発言)

第12条 発言しようとするものは、議長の許可を受けなければならない。

2 発言者の前後は会長がこれを定める。

3 会長または総会の同意、或は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも前2項による。

(動議)

第13条 動議は出席委員2名以上の賛成がなければ議題とすることができない。

2 議案成立は出席委員2分の1以上の同意がなければ審議することができない。

(議案の附託)

第14条 議案中特に必要ありと認めたときは、総会の議決により2名以上の委員に附託し、審査、調査、調整せしめることができる。

2 前項により附託された議案の審査、調査、調整の結果は、その代表委員より、次期総会に報告しなければならない。

(表決)

第15条 議長は討論終決と認めたとき、または討論終決の動議が成立したときは採決する。

2 議長が採決する旨を宣言したときは、その議題について発言することはできない。

3 採決は挙手または起立による。但し、重要な事項については投票による。

(議事録)

第16条 議長は議事録を作成し、これに署名委員とともに署名捺印しなければならない。

2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 総会の開催年月日

(2) 総会の開催場所

(3) 出席および欠席委員の氏名

(4) 第12条第3項の規定により出席したものの職氏名

(5) 総会の議案

(6) 開会、閉会および休憩再開の時刻

(7) 発言の要旨および議事の大要

3 前項の議事録は事務局に備付け、一般の縦覧に供さなければならない。

(傍聴人)

第17条 傍聴人は、議長の指示に従い定められた場所において傍聴するものとする。

2 武器その他危険なものを持つているもの、酒気を帯びているもの、その他会場において秩序を保持するために支障があると認めるものは入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、又は喧騒なる行為をしてはならない。

4 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

5 前各項に定めるもののほか、喜茂別町議会傍聴規則(昭和43年規則第2号)の規定を準用する。

この規則は、昭和59年5月1日からこれを施行する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

農業委員会会議規則

昭和59年4月23日 農業委員会規則第1号

(平成12年3月31日施行)