○国民年金民間地区組織設置規則

昭和48年12月4日

規則第3号

(目的)

第1条 国民年金制度の趣旨を広く住民に浸透せしめ、あわせて国民年金保険料(以下「保険料」という。)の納付促進を図り、もって被保険者の受給権の確保を期するため国民年金民間地区組織(以下「組織」という。)とその組織の活動上の必要な事項を定めるものとする。

第2条 この規則において組織とは、喜茂別町の一定地域または二人以上の国民年金被保険者の集合(以下「被保険者」という。)あるいは職域を単位として被保険者の保険料納入等の便を図るために組織した団体をいう。

2 組織を結成した場合その代表者が国民年金民間地区組織設立届(様式1)を喜茂別町長に届出しなければならない。

(事務取扱いの範囲)

第3条 組織においては既ね次の事務を取扱うものとする。

(1) 国民年金制度の普及推進を図ること。

(2) 組織加入被保険者の保険料をとりまとめ、あるいは納付依頼に応じて喜茂別町長が指定する場所へ納付すること。

(3) その他被保険者の諸届、免除申請等についての指導及び町担当課に対し連絡を図ること。

(4) 年金の手続等についての相談に応じること。

第4条 喜茂別町長は第3条にもとづいて組織がすすめる事務取扱い上の報告を求め、または指示するものとする。

(事務取扱いに係る報償金の交付及び時期)

第5条 喜茂別町長は、組織の業務の遂行に対して報償金を交付する。

2 報償金の額は別表基準により算出した額の合計額とする。

3 報償金の交付時期、その他報償金の支払については、町長が別に定める。

(組織の解散)

第6条 組織を解散するに至つたときは、事務を精算し、代表者であつたものが国民年金民間地区組織解散届(様式2)を喜茂別町長に届出するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

別表

1 基礎報償金

全納期完全納入被保険者 1人当り 100円

2 事務報償金

各種届出等の手続代行 1件当り 50円 

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国民年金民間地区組織設置規則

昭和48年12月4日 規則第3号

(昭和48年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 年金・保険
沿革情報
昭和48年12月4日 規則第3号