○喜茂別町墓地条例

昭和39年3月17日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、喜茂別町が所有する墓地(以下「墓地」という。)の使用について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 喜茂別町に墓地を設置する。

第3条 墓地は喜茂別町の次の各号に置く。

(1) 喜茂別墓地 字喜茂別367番地

(2) 上尻別墓地 字鈴川75番地

(3) 金山墓地 字金山20番地

(4) 相川墓地 字留産159番地

(5) 双葉墓地 字双葉434番地

(6) 栄墓地 字栄362番地

(7) 中里墓地 字中里140番地8の1地先

(使用の許可)

第4条 墓地を使用する者は、その使用坪数の申出許可を受けなければならない。

第5条 墓地の使用区域は、町長が指定する。

(使用の制限)

第6条 墓地は3坪を以つて1区画とし、2区画以上をこえてはならない。但し、特別の事情がある場合はこの限りでない。

第7条 公益上必要がある場合は、部分を取消し、その地域を変更することができる。

2 前項の場合に於いては、使用者に墳墓、その他の工作物を撤去し、墓地を原状に復させることができる。

(返還)

第8条 使用の許可を受けた墓地が不用となつたときは、ただちに返還すること。

(維持、修理)

第9条 墓地使用区域の修繕、その他維持はすべて使用者においてこれを行う。但し、修繕においては、墓地管理人の指揮を受けて行わなければならない。

第10条 墓地は許可を受けた者以外、これを使用し維持することはできない。但し、家督相続人はこの限りでない。

(過料)

第11条 第3条の許可を受けないで墓地を使用した者には、50,000円以下の過料を科する。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 共同墓地使用条例(大正15年条例第22号)は、廃止する。

(平成元年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

喜茂別町墓地条例

昭和39年3月17日 条例第13号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和39年3月17日 条例第13号
平成元年12月15日 条例第41号
平成12年3月15日 条例第4号