○喜茂別町火葬場条例

昭和39年3月17日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、喜茂別町火葬場の管理及び使用並びに公衆衛生、その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 前条の火葬場の名称及び位置は、次の通りとする。

名称 喜茂別町火葬場(以下「火葬場」という。)

位置 虻田郡喜茂別町字富士見台29番地の1

(使用の許可)

第3条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。

2 火葬場の使用の順序は、前項の許可を受けた順序とする。

(使用の不許可等)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をせず、使用の許可を取り消し、又は該当する者に対して入場を拒み若しくは退場を命ずることができる。この場合において、申請者等に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(1) 公衆衛生、その他公共の福祉を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、付属設備、器具その他の工作物を損害するおそれがあるとき。

(3) この条例に違反したとき。

(4) 火葬場の管理運営上支障があると認めたとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特にその使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 第3条の規定により使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、町の都合により他市町村の火葬場を指定するときは、その使用料を扶助することができる。

3 前項の場合の扶助額は、当該指定火葬場使用料と第1項に規定する使用料の差額とする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、貧困その他特別の理由により、その必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、使用を終了したときは直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、火葬場の使用中に生じた火葬場の建物又は設備を毀損又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年3月25日から施行する。

(平成元年条例第14号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成元年度以後に係る使用料について適用し、昭和63年度までに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成3年条例第11号)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

2 改正後の喜茂別町使用料及び加入金の徴収に関する条例別表第1及び喜茂別町火葬場条例別表の規定は、平成3年10月1日以後に係る使用料について適用し、平成3年9月30日分までに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和2年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は令和2年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

使用料

喜茂別町及び留寿都村に住所を有する者

左記以外の者

1 死体

12歳以上

1体

10,000

15,000

12歳未満

1体

6,000

9,000

2 死産児

1体

3,000

4,500

3 改葬・肢体

1件

6,000

9,000

4 あと産類

産婦1人

2,000

3,000

備考 「住所を有する者」とは、次において、住民基本台帳に記録されている者をいう。

1 死体については、死亡者

2 死産児については、その父又は母

3 改葬については、申請者、肢体については、当事者

4 あと産類については、産婦

喜茂別町火葬場条例

昭和39年3月17日 条例第12号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和39年3月17日 条例第12号
昭和57年2月25日 条例第4号
平成元年3月29日 条例第14号
平成3年9月26日 条例第11号
平成12年3月15日 条例第4号
令和2年3月10日 条例第16号
令和2年9月23日 条例第23号