○喜茂別町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(登録申請書及び原簿)

第2条 省令第3条の規定による申請書は、別記様式第1号によるものとする。

2 法第4条第2項の規定による原簿は、別記様式第2号によるものとする。

(鑑札再交付申請書)

第3条 省令第6条第1項の規定による申請は、別記様式第3号によるものとする。

2 省令第6条各項の規定により、町長は、き損した鑑札の提出を受けたとき又は亡失後発見した鑑札の提出を受けたときは、これを処分しなければならない。

(死亡届)

第4条 省令第8条第1項の規定による届出書は、別記様式第4号によるものとする。

(変更届)

第5条 省令第9条の規定による届出書は、別記様式第5号の犬の登録事項変更届(以下「変更届」という。)によるものとする。

2 犬の所有者は、同一の事由により犬の所在地又は氏名若しくは住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、これらの事項を変更した旨の届出を同一の変更届により行うことができる。

3 犬の所有者の変更に伴う犬の所在地の変更があつたときは、犬の新所有者は、犬の所在地を変更した旨の届出及び犬の所有者の変更があつた旨の届出を同一の変更届により行うことができる。

第6条 政令第2条の2第3項の規定により、原簿の送付を受けたときは、町長は、犬の登録の変更をするものとする。

(注射済票の再交付)

第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、別記様式第6号によるものとする。

2 省令第13条の規定により、き損した注射済票の提出を受けたとき又は亡失後発見した注射済票の提出を受けたときは、町長は、これを処分しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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喜茂別町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月23日 規則第4号

(平成12年3月23日施行)