○喜茂別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成6年4月15日

規則第6号

(けい留の方法)

第2条 条例第3条第2項の規定によるけい留の方法は次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 畜犬が公路を通行する人に接触しないものであること。

(2) へい、その他の囲障内において、呼びりん等を設けて畜犬の飼育者に連絡できる装置のないものは、囲障内通路を通行する人に接触しないものであること。

(3) 前2号によることができない場合は、咬傷防止用口輪等を装着させること。

(4) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(けい留の除外)

第3条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 咬傷防止用口輪等を常時装着しているとき。

(2) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(3) 曲芸、展覧会、その他これに類する催しに出場させる時。

(4) 生後90日以内のものであるとき。

(5) 前4号以外の場合で特に別記様式第1号により町長の許可を得たとき。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第3条第3項の規定による表示は、別記様式第2号によりするものとする。

(畜犬の加害の届出等)

第5条 条例第4条の届出は、別記様式第3号及び別記様式第3号の2によりするものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 条例第5条の規定による殺処分又は必要な処置は別記様式第4号により命ずるものとする。

(身分を示す証票)

第7条 条例第10条の規定による身分を示す証票は別記様式第5号とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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喜茂別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成6年4月15日 規則第6号

(平成12年3月23日施行)