○喜茂別町地域ケア推進会議設置要綱

平成13年2月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、地域ケア推進会議の設置及び運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の3に規定する支援体制を組織するため、保健福祉、医療、介護などの関係者からなる地域ケア推進会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

(業務)

第3条 ケア会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 介護支援専門員、社会福祉主事、看護師、保健師及びホームヘルパー等の訪問、相談活動等を通じ、要援護高齢者のニーズの把握、各種サービスの充実の状況及び各種サービスの問題点の把握等を行うこと。

(2) 在宅介護に関する各種相談に対して、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス、同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス及び喜茂別町介護予防・生活支援事業条例(平成12年喜茂別町条例第8号)第2条に規定する各事業等のサービスの提供を行うための検討及び総合調整を行うこと。

(3) 介護保険法第19条に規定する要介護認定を受け、要支援・要介護と認定された者の居宅サービス計画について、具体的な処置方策及び関係するサービス機関とのサービス提供の検討及び総合調整を行うこと。

(4) 前3号のほか、高齢者の保健福祉を推進するために必要な業務を行うこと。

(組織)

第4条 ケア会議は、次に掲げる機関・団体から推薦された者の中から、委員として町長が委嘱又は、指名する者をもって構成する。

(1) 委嘱する委員

 喜茂別町立診療所

 社会福祉法人渓仁会

 社会福祉法人愛和福祉会

 ようてい訪問看護ステーション

 喜茂別町社会福祉協議会

(2) 指名する委員

 健康推進課

 住民課

 元気応援課

 羊蹄山ろく消防組合消防署喜茂別支署

2 ケア会議は、必要に応じて関係機関に意見を求めることができる。

(報酬等)

第5条 ケア会議の委員の報酬等は、無報酬とする。

(座長及び副座長)

第6条 ケア会議の座長は地域包括支援センター長とし、副座長は包括支援係長とする。

2 座長は、ケア会議を代表し、会務を統括する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 ケア会議は、毎月の例会とし、必要に応じ、随時開催するものとする。

(事務局)

第8条 ケア会議の事務局は、地域包括支援センターに置く。

この訓令は、平成13年2月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

平成27年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

喜茂別町地域ケア推進会議設置要綱

平成13年2月1日 訓令第1号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年2月1日 訓令第1号
平成14年3月28日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第7号
令和3年6月11日 訓令第11号