○喜茂別町介護予防・生活支援事業条例

平成12年3月15日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者が介護を必要とする状態となったり、さらに状態が悪化しないよう介護予防を推進するとともに、自立した生活を継続することができるよう、介護予防と生活支援事業を行い、高齢者の健康保持と福祉の向上を図ることを目的とする。

(介護予防・生活支援事業)

第2条 この条例において、喜茂別町が実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 生きがい活動支援通所介護事業

(2) 配食サービス事業

(3) 除雪サービス事業

(事業内容及び対象者)

第3条 前条に規定する事業の内容及び対象者は、次のとおりとする。

(1) 生きがい活動支援通所介護事業

 事業の内容

喜茂別町ふれあい福祉センターにおいて、日常生活訓練、趣味活動その他のサービスを提供する事業

 事業の対象者

喜茂別町内に住所を有する概ね65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項及び第2項の規定による介護認定を受けた者を除き、日常生活に何らかの支援を必要とする者

(2) 配食サービス事業

 事業の内容

定期的に居宅へ配食することにより栄養バランスの保持と訪問時の安否確認

 事業の対象者

喜茂別町内に住所を有する概ね65歳以上の者で、単身世帯、高齢者のみ世帯及びこれに準じる者と認められる世帯の高齢者並びに身体に障害を有する者であって、老衰、心身の障害、傷病等の理由により調理が困難な者

(3) 除雪サービス事業

 事業の内容

居宅する家屋周囲の除雪事業

 事業の対象者

喜茂別町内に住所を有する概ね65歳以上の者で、単身世帯、高齢者のみ世帯及びこれに準じる者と認められる世帯の高齢者並びに身体に障害を有する者であって、冬期間の除雪労力確保が困難な世帯

(利用の申請)

第4条 前条の事業に係るサービスを利用しようとする者は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(手数料及び実費に相当する費用の徴収)

第5条 第2条に規定するサービスの利用者は、別表に定める手数料を納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは手数料を減免することができる。

2 第2条に規定するサービスの内配食サービス、除雪サービスについては、手数料を徴収しない。

3 前項の手数料のほか、第2条に規定する事業に係る当該サービスの利用者から実費に相当する費用を徴収することができる。

4 前項の実費に相当する費用の額は、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表

介護予防・生活支援事業手数料金表

サービス名

金額

生きがい活動支援通所介護

600円

喜茂別町介護予防・生活支援事業条例

平成12年3月15日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月15日 条例第8号
平成29年3月7日 条例第8号