○喜茂別町子ども医療費助成条例

昭和48年6月4日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、子どもに対し、医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期発見と治療の促進をし、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、満15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

5 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

6 この条例において「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。

7 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、喜茂別町の区域内に住所を有する世帯に属する子どもとする。ただし、次の各号の一に該当するものは除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している子ども

(助成の範囲)

第4条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって、喜茂別町の区域内に住所を有する世帯に属する子どもに係る医療費及び基本利用料から、食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額を保護者に対して助成する。

(受給資格者の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、規則で定めるところにより子ども医療費受給資格の登録を受けなければならない。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により登録の申請があった場合において医療費の助成を受ける資格があると認めたときは、当該申請者に対し、受給者証を交付しなければならない。

(受給者証の提示)

第7条 保護者は、医療保険各法の規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において受給資格者について医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示するものとする。

(助成の方法)

第8条 医療費及び基本利用料の助成は、町長がその助成する額を保険医療機関等に支払うことにより行なうものとする。

2 町長は必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず保護者に支払うことにより行なうことができる。

(届出義務)

第9条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、保護者は、その旨をすみやかに町長に届出なければならない。

(1) 受給資格者の登録申請の届出事項に変更があったとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(助成の停止及び資格のそう失)

第10条 受給資格者が第3条の規定に該当しなくなったときは、該当しなくなった日の翌日から、この条例による受給資格をそう失するものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 喜茂別町の区域内に住所を有しなくなったとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 医療費の助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成費の返還)

第12条 町長は偽り、その他不正の行為により助成を受けたものがあるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の消滅)

第13条 この条例による助成を受けることができる権利は、受給資格者が医療担当者等において療養を受けた日の属する月の末日から起算して2年を経過したときは消滅する。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第31号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成6年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(標準負担額に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の喜茂別町乳幼児医療費助成条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。

(平成12年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2 平成13年3月31日以前に生まれた乳幼児については、改正後の第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

(施行期日)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の子ども医療費の助成に関する条例の規定は、平成27年4月1日以後に生じた子ども医療費について適用し、同日前に生じた乳幼児等医療費については、なお従前の例による。

(平成30年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

2 この条例による改正後の子ども医療費の助成に関する条例の規定は、平成30年8月1日以後に生じた子ども医療費について適用し、同日前に生じた子ども医療費については、なお従前の例による。

喜茂別町子ども医療費助成条例

昭和48年6月4日 条例第9号

(平成30年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年6月4日 条例第9号
昭和53年12月26日 条例第31号
昭和59年6月27日 条例第27号
昭和59年10月23日 条例第34号
平成6年12月13日 条例第16号
平成12年6月9日 条例第23号
平成12年12月25日 条例第26号
平成13年6月22日 条例第9号
平成14年9月26日 条例第19号
平成16年6月21日 条例第16号
平成18年9月27日 条例第16号
平成20年3月11日 条例第6号
平成20年9月26日 条例第19号
平成21年3月19日 条例第6号
平成24年3月12日 条例第12号
平成27年3月12日 条例第11号
平成30年9月25日 条例第13号