○喜茂別町保育所における保育に関する規則

昭和40年12月22日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町保育所条例(昭和39年条例第16号。以下「条例」という。)第3条の保育所における保育を行う基準に基づく児童(以下「保育児童」という。)に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定による保育を実施するにつき必要な事項を定めることを目的とする。

(保育所における保育)

第2条 喜茂別町教育委員会(以下「委員会」という。)は児童を保育する場合は、特別の事由がある場合を除き、喜茂別町保育所において保育を行うものとする。

(入所資格)

第3条 前条による保育を受けることのできる者は、条例第3条の規定に基づく保育児童で次の各号の一に該当しない者とする。

(1) 伝染病又は悪質の疾患のある者

(2) 心身が虚弱で保育所の保育に堪えられない者

(入所の申込)

第4条 保育児童に保育所において保育を行うことを希望する保護者は、第1号様式による保育申込書を委員会に提出しなければならない。

(入所の承諾)

第5条 委員会は、前条による申込を受けたときはこれを審査し、適当と認めて入所の承諾をしたときは、第2号様式による保育児童台帳を作成するとともに、当該保育児童の保護者に対しては第3号様式の保育所入所承諾書を交付するものとする。

(入所不承諾の通知)

第6条 委員会は、第4条による申込書を審査した結果、保育所に入所できる基準に該当しない等の理由により保育所における保育を行わない場合には、第4号様式の保育所入所不承諾通知書により、入所を認められない旨及びその理由を申込者に通知するものとする。

(保育実施の解除)

第7条 委員会は、保育所における保育期間の満了前に入所児童の保育所における保育理由の消滅、転出、死亡等によって保育所における保育を解除した場合は、保護者に対して第5号様式の保育実施解除通知書により通知するものとする。

(保育費用の徴収)

第8条 委員会は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定に基づき、保育所に入所する保育児童につき条例で定めるところにより保育に要する費用を徴収するものとする。

2 委員会は前項の費用の徴収につきその負担者に特別の事由があるときは、減免することができる。

(開所時間)

第9条 保育所の開所時間は、午前7時45分から午後6時30分までとする。ただし、保育所長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(保育短時間認定の保育時間)

第10条 保育短時間認定を受けた就学前子どもの保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までを原則とする。ただし、保育所長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(入所乳幼児の送迎)

第11条 保育所に入所する乳幼児の送迎は、家庭が責任をもって行うことを原則とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成27年教委規則第14号)

この規則は平成27年4月1日より施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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喜茂別町保育所における保育に関する規則

昭和40年12月22日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和40年12月22日 規則第13号
昭和46年4月15日 規則第2号
平成12年8月22日 規則第19号
平成17年3月16日 規則第5号
平成22年3月18日 規則第2号
平成23年7月27日 教育委員会規則第5号
平成27年3月24日 教育委員会規則第14号
平成28年3月31日 規則第7号