○喜茂別町保育所条例

昭和39年3月17日

条例第16号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条の規定による保育を必要とする乳児、幼児その他児童の保育施設として喜茂別町保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 保育所は、喜茂別町字喜茂別22番地の3に置く。

(保育所における保育を行う基準)

第3条 保育所における保育は、法第24条第1項の規定に基づき、児童の保護者のいずれもが、次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当っていること。

(7) 求職活動を継続的に行っていること。

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(9) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(10) 子どもに対し虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為をいう。)をするおそれがあること。

(11) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

(12) 育児休業取得時に、既に保育所を利用している子どもがいて継続利用が必要と認められること。

(13) 喜茂別町教育委員会(以下「委員会」という。)が認める前各号に類する状態にあること。

2 前項の規定に該当しない場合であっても、委員会が特に保育を必要と認める場合においては、次条の規定による定員内に限り、保育を実施することができるものとする。

(利用の制限)

第4条 保育所に入所させる乳、幼児の定員は70人とする。

(職員)

第5条 保育所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 保育士

(3) 調理師

(4) 嘱託医

(申込手続等)

第6条 この条例に定めるものの外、申込手続その他保育所における保育に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 喜茂別町保育所設置条例(昭和34年条例第3号)は、廃止する。

(昭和48年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に従前の喜茂別町保育所条例又は喜茂別町へき地保育所設置条例の規定に基づいてなされた許可、承諾その他処分等又は申請その他の手続は、この条例による改正後の喜茂別町保育所条例又は喜茂別町へき地保育所設置条例の相当規定に基づいてなされた処分等又は手続とみなす。

(平成14年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の喜茂別町保育所条例の規定に基づいてなされた許可、承諾その他処分等又は申請その他の手続きは、この条例による改正後の喜茂別町保育所条例の相当規定に基づいてなされた処分等又は手続きとみなす。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

喜茂別町保育所条例

昭和39年3月17日 条例第16号

(平成27年12月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年3月17日 条例第16号
昭和48年6月4日 条例第7号
昭和61年3月29日 条例第9号
昭和62年2月16日 条例第2号
平成10年3月12日 条例第6号
平成14年3月18日 条例第8号
平成17年3月11日 条例第11号
平成22年3月11日 条例第6号
平成23年7月26日 条例第15号
平成27年3月12日 条例第14号
平成27年12月17日 条例第34号