○喜茂別町民生委員推薦会規則

昭和58年5月26日

規則第6号

第1条 喜茂別町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法及び同法施行令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

第2条 推薦会は、委員7名をもつてこれを構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者で喜茂別町議会議員の選挙権を有する者のうちからそれぞれ各1名を委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 喜茂別町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

第3条 推薦会に委員長1名を置く。委員長は、委員の互選とし会議の際議長となる。

第4条 推薦会の議事は、公開しない。

2 推薦会の委員長及び委員は、推薦会の議事について秘密を保たなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 民生委員推薦会の委員の定数に関する規則(昭和43年規則第4号)は、廃止する。

喜茂別町民生委員推薦会規則

昭和58年5月26日 規則第6号

(昭和58年5月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年5月26日 規則第6号