○喜茂別町民生委員会設置条例

昭和52年3月12日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法第138条の4第3項の規定により喜茂別町における社会福祉の増進をはかるため、喜茂別町民生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、民生委員児童委員15名をもつて組織する。

2 委員会に会長を置き、民生委員児童委員協議会の会長をもつて、これにあてる。

(委員の委嘱・任期)

第3条 委員は、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、民生委員児童委員の任期とする。

(任務)

第4条 委員会は、次の事項につき町長の諮問に応じ調査・審議し又は、意見を具申するものとする。

(1) 要保護世帯(者)に対しての応急保護の措置及び育成と更生指導

(2) その他、社会福祉に関すること。

(会議)

第5条 会議は会長が招集し、議長は会長がこれにあたる。

2 会長は、会議の結果を町長に報告しなければならない。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は住民課において、これを処理する。

(その他必要な事項)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の喜茂別町民生委員会設置条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

喜茂別町民生委員会設置条例

昭和52年3月12日 条例第4号

(平成22年4月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年3月12日 条例第4号
平成5年12月8日 条例第12号
平成9年3月24日 条例第15号
平成12年9月22日 条例第25号
平成13年12月25日 条例第15号
平成22年4月27日 条例第14号