○喜茂別町文化貢献賞表彰に関する条例

昭和56年4月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、喜茂別町の文化の向上発達に関し、特に事績の顕著なものを表彰し、もって喜茂別町の文化の普及振興に資することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、町内に在住するもの、町内の職場に勤務するもの及び町内の学校に在籍しているもので、次の各号の一に該当する個人又は団体に対して、教育委員会が行う。ただし、文化貢献賞にあっては、過去において受賞したものを除くものとする。

(1) 文化貢献賞

町内の文化の振興及び普及発展に著しく貢献したもの

(2) 文化奨励賞

文化活動の成果が著しく今後更にその完成をめざして努力しているもの

(表彰の方法)

第3条 表彰に際しては、表彰状及び記念品を贈呈する。

2 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したとき、表彰状及び記念品はその遺族に授与する。

(表彰の日)

第4条 表彰は、別に定める日に行う。

(表彰者名簿)

第5条 表彰者の氏名は、表彰者名簿に登録する。

2 表彰者は、喜茂別町広報に掲載し、公表する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

喜茂別町文化貢献賞表彰に関する条例

昭和56年4月1日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年4月1日 条例第19号
平成3年3月8日 条例第6号
平成27年3月12日 条例第5号