○喜茂別町学校施設の目的外利用に関する規則

昭和48年3月23日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する喜茂別町立学校の施設が、学校教育に支障を与えることなく、公正に利用されるべきことを定め、もつて学校施設の確保をすることを目的とする。

(学校施設)

第2条 この規則でいう「学校施設」とは、学校の建物その他の工作物及び土地等をいう。

(学校施設の利用制限)

第3条 前条の目的を達成するために、次の各号の一に該当するものは、これを利用することができない。

(1) 学校教育に支障を与え、又はそのおそれがあると認められる利用

(2) 特定の政党及びその他の政治的団体又はその構成員のためにする利用(但し、公の選挙に関するものを除く。)

(3) 学校施設をき損するおそれがあると認められる利用

(4) 公共の福祉を害するおそれがあると認められる利用

(5) もつぱら、私的営利を目的とする又はそのおそれがあると認められる利用

(6) その他、委員会又は当該学校長において、支障があると認められる利用

(利用申請)

第4条 学校施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別記第1号様式により、当該学校長に申請しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日、2週間前までに当該学校長に提出するものとする。

3 その他、委員会が主催して使用する場合には、学校長と協議して行なうものとする。

(申請書の進達)

第5条 学校長は、提出された申請書に意見を具し、教育長に進達しなければならない。

(利用申請に対する可否の決定)

第6条 利用申請に対する可否の決定は、利用開始3日前までに教育長から、当該学校の校長を経由し、申請者に通知する。

(許可又は同意)

第7条 学校施設の利用について、その許可又は同意は、教育長が行なう。

(利用者の利用)

第8条 利用者は、教育長又は学校長の指示に従い、学校施設を正常に利用しなければならない。

2 利用者は、学校施設の利用を終つたときは、すみやかに原形に復さなければならない。

(利用の停止)

第9条 学校長は、学校施設の利用がその期間中において、次に掲げる各号の一に認めたときは、現に利用中であると否とにかかわらず、すみやかに利用者に対し利用の停止を命じ、教育長にその旨を、報告しなければならない。

(1) 利用の内容が申請又は申込みの内容と相違したとき。

(2) 利用者が、使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸したとき。

(3) 利用の許可又は同意を受けないで、学校施設を利用したとき。

(4) 学校施設をき損したとき。

(5) 教育長及び学校長の指示に反したとき。

(6) その他、緊急の事態が発生したとき。

2 教育長は、学校長から前項の報告を受けたときは、すみやかに必要な措置をとらなければならない。

3 利用者は、学校施設をき損し、若しくは滅失したときは、教育長の指示に従い、学校施設を復旧するため、賠償しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 学校施設の利用についての事務等の細部については、当該学校長に委任する。

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喜茂別町学校施設の目的外利用に関する規則

昭和48年3月23日 教育委員会規則第1号

(昭和48年3月23日施行)