○喜茂別町水泳プール管理運営規則

昭和43年6月11日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、水泳プールの施設(以下「プール」という。)を適切かつ効果的に管理運営することを目的とする。

(管理の原則)

第2条 プールは、教育委員会が管理し、次の各号の一に該当する者に対しては、プールの使用を拒み、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風紀を乱したもの

(2) 伝染病患者又は精神異常者

(3) 他人に危害を及ぼし又は他人に迷惑となる行為や刃剣その他の物品を携帯する者

(4) 保護者のつかない未就学児童

(使用の許可期間)

第3条 プールを使用しようとする者は、予め教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項により許可するにあたり、条件を付することがある。

(使用制限)

第4条 プールの開設、閉鎖の時期等は、教育委員会が決定する。

2 開設期間中に、天候の不良、気温や水温の低下並びに保健衛生上必要と認めたときは、使用の制限又は中止をすることができる。

(使用料)

第5条 使用料は、無料とする。ただし、町外の者の使用はこの限りでない。

(使用者の守るべき事項)

第6条 使用者は、プール施設の使用にあたつては、次の事項を守らなければならない。

(1) 体、特に手や足、目をよく洗い、清潔にしてプールに入ること。

(2) 病弱者、皮ふ病患者、耳や目に故障のある者は、プールに入つてはならない。

(3) プール内に、汚物や石などを投入しないこと。

(4) プールの施設、設備を汚損しないこと。

(5) 柵の登り降り、又はとび越えなどをしないこと。

(6) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(7) その他管理人の指示に従うこと。

(使用若しくは、使用許可の取消し)

第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者の使用を拒み、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 使用条件に違反したとき。

(原形回復の義務)

第8条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原形に回復して返還しなくてはならない。

2 使用者は、使用中にプールの施設、設備にき損をあたえ前項にもとづき原形に回復できない場合は、教育委員会の認定にもとづき、損害を賠償しなければならない。

(管理者、職員等)

第9条 プールを管理する職員並びに管理人は、教育委員会の命を受けてその任にあたる。

1 この規則は、昭和43年6月21日から施行する。

喜茂別町水泳プール管理運営規則

昭和43年6月11日 教育委員会規則第1号

(昭和43年6月11日施行)