○喜茂別町水泳プール設置条例

昭和43年6月21日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、青少年並びに広く地域住民に水泳を奨励し、水泳技術の普及向上と水泳を通して体育の普及振興を図り、健康体力の増進に努め心身の健全な成長発達に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第12条に基づき、次の通り水泳プールを設置する。

(1) 名称 喜茂別町水泳プール

(2) 位置 喜茂別町字喜茂別22番地の6

(教育委員会規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な管理運営等の事項については、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

喜茂別町水泳プール設置条例

昭和43年6月21日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年6月21日 条例第4号
平成24年3月12日 条例第13号