○喜茂別町教職員住宅施設管理規則

昭和60年12月23日

教委規則第2号

(目的)

第1条 喜茂別町教職員住宅施設の管理について、この規則の定めるところによる。

(入居者の資格)

第2条 教職員住宅に入居することができる者は、喜茂別町立小中学校の教職員及び喜茂別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者をいう。

(入居の申請)

第3条 教職員住宅に入居しようとする者は、校長(以下「所属長」という。)を経て、別記第1号様式の住宅入居申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(入居の決定)

第4条 教育委員会は、教職員住宅の入居を決定しようとするときは前条の申請に基づき、その入居の可否を決定する。また、入居すべき者を決定したときは、別記第2号様式により所属長を経由して申請者に通知する。

(誓約)

第5条 教職員住宅入居者は、前条の通知を受けたときは、すみやかに別記第3号様式による教職員住宅使用誓約書を所属長を経て教育委員会に提出しなければならない。

(入居の保管義務)

第6条 入居者は、教職員住宅の使用について、必要な注意を払いこれらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、教職員住宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。

3 入居者は、住宅内外の環境衛生、風紀秩序の維持につとめなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第7条 次の各号の費用は入居者の負担とする。

(1) 電気ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(3) 螢光管類及びアンテナ等に係る費用

2 入居者の責に帰すべき事由に因つての破損は入居者が修繕しなければならない。

(損害賠償)

第8条 入居者は教職員住宅の原形を変更し、又はその使用に係る住宅を故意もしくは過失により荒廃させ、損傷し又は滅失したことにより町に損害を与えたときはその損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(滅失及び損傷の報告)

第9条 教職員住宅使用者は、天災その他の事故により、当該住宅の全部もしくは一部を滅失し、又は損傷した時は、その状況を所属長を経て教育委員会に報告しなければならない。

(家賃)

第10条 教職員住宅の家賃は、別表に定める算定基準による。

2 前項の家賃は毎月その月末まで納入しなければならない。

(教職員住宅の明渡し)

第11条 教職員住宅の使用者は、次の各号に該当したときは、当該事項が生じた日の翌日から起算して当該各月に定める期間内に住宅を明け渡さなければならない。

(1) 教職員であるものがその身分を失つたとき 2ケ月以内

(2) 町の都合により明渡しを命ぜられた場合 3ケ月以内

(教職員住宅の明渡し命令)

第12条 教育委員会は、当該使用者が次の各号に該当することとなつた場合は、当該住宅の明渡しを命ずることができる。

(1) 家賃を3ケ月以上滞納した場合

(2) 第5条から第10条までに違反する行為をした場合

(明渡し手続)

第13条 教職員住宅使用者が住宅を明渡そうとするときは、住宅を正常な状態におき所属長を通じ別記第4号様式の教職員住宅返納届を教育委員会に提出し、当該住宅の現状について検査を受けなければならない。

(教職員住宅貸与に関する帳簿の整理)

第14条 教育委員会は住宅ごとに管理上必要な事項を整理しておかなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に住宅を使用している者はそれぞれこの規則の定めによつて使用している者とみなす。

(平成12年教委規則第4号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成12年度以降に係る家賃について適用し、平成11年度までに係る家賃については、なお従前の例による。

別表

教職員住宅料の算定基準

1 住宅料は、1平方メートル当たりの基準住宅料の額に当該住宅の延べ面積を乗じて得た額とし基準住宅料の額は次の表の左欄及び中欄に掲げる規格及び基準面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

規格

基準面積

1平方メートル当たりの基準住宅料の額

木造

ブロック造鉄筋コンクリート造

 

 

A

57平方メートル未満

208

260

B

57平方メートル以上72平方メートル未満

213

266

C

72平方メートル以上87平方メートル未満

214

269

D

87平方メートル以上107平方メートル未満

222

278

E

107平方メートル以上

225

282

2 住宅が建築後、次の表の中欄に掲げる年数を経過することとなる場合には、同表の左欄及び中欄に掲げる構造及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の右欄に定める前項の規格ごとの金額を前項に規定する基準住宅料の額から控除して得た額を基準住宅料の額とする。

構造

年数

金額

A

B

C

D

E

木造

5年

42円

43円

43円

45円

45円

10年

71円

73円

73円

77円

77円

15年

99円

100円

100円

104円

105円

20年

123円

125円

126円

130円

131円

25年

145円

148円

149円

154円

156円

30年

162円

166円

167円

174円

175円

ブロック造

5年

26円

27円

27円

29円

29円

10年

48円

51円

52円

53円

55円

15年

67円

70円

71円

74円

75円

20年

84円

88円

90円

93円

95円

25年

99円

103円

104円

109円

110円

30年

112円

116円

117円

123円

125円

35年

122円

127円

129円

135円

136円

40年

131円

136円

138円

144円

147円

鉄筋コンクリート造

5年

21円

22円

22円

23円

23円

10年

39円

42円

42円

43円

44円

15年

56円

58円

58円

61円

62円

20年

70円

73円

74円

78円

79円

25年

83円

87円

88円

92円

93円

30年

95円

99円

100円

104円

106円

35年

105円

109円

110円

116円

118円

40年

116円

119円

121円

126円

129円

45年

123円

127円

129円

135円

138円

50年

131円

135円

136円

143円

145円

3 住宅について、増築、模様替えその他の工事を行つた場合であつて、当該工事の費用の金額が当該工事を行つた時の直前における当該住宅の時価以上であるときは、当該住宅に係る前項に規定する年数の始期は、当該工事が終了したときとする。

4 端数の処理は次の各号によるものとする。

(1) 住宅の延べ面積に1m2未満の端数があるときは、その端数は四捨五入するものとする。

(2) 家賃の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

画像

画像

画像

画像

喜茂別町教職員住宅施設管理規則

昭和60年12月23日 教育委員会規則第2号

(平成12年3月8日施行)