○喜茂別町立学校設置条例

昭和46年9月23日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により喜茂別町立学校(以下「喜茂別町立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 喜茂別町立学校の名称及び位置は別表第1から別表第2までに掲げるとおりとする。

(運営の基本方針)

第3条 喜茂別町立学校は法令及び喜茂別町教育委員会の定める喜茂別町学校管理規則に従い、かつ教育委員会の管理の下にその事業を遂行し、もつて喜茂別町立学校の目的の実現に努めなければならない。

1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に存する喜茂別町立小学校、喜茂別町立中学校はこの条例により設置されたものとみなす。

3 第2条中の別表第2に掲げる学校は昭和46年9月29日をもつて廃止し別表第3に掲げる学校を昭和46年9月30日をもつて設置するものとする。ただし、別表第3の新校舎が完成するまでの間は、別表第2の旧校舎を使用するものとする。

(昭和50年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第31号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第44号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

別表第1

喜茂別町立小学校

名称

位置

喜茂別小学校

北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別336番地

鈴川小学校

〃         字鈴川42番地9

別表第2

喜茂別町立中学校

名称

位置

喜茂別中学校

北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別258番地1

喜茂別町立学校設置条例

昭和46年9月23日 条例第6号

(平成22年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年9月23日 条例第6号
昭和50年3月13日 条例第8号
昭和52年12月23日 条例第31号
昭和59年12月26日 条例第44号
昭和62年6月29日 条例第16号
平成7年3月30日 条例第5号
平成9年6月30日 条例第17号
平成14年3月18日 条例第9号
平成22年6月24日 条例第17号
令和5年12月12日 条例第28号