○喜茂別町教育委員会公用車管理訓令

昭和56年4月10日

教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 喜茂別町教育委員会が公用車として使用する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車及び同条第3項の原動機付自動車をいう。以下「自動車」という。)の管理については、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(運行管理者等)

第2条 運行管理者は、教育次長をもつて充てるものとする。

2 運行管理者は、自動車の整備状況及び運行結果を常には握し、自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に対して自動車の運行に関し必要な指導及び監督を行なうものとする。

(運行命令)

第3条 自動車の運行は、運行管理者の運行命令によらなければならない。

(安全運転管理者等)

第4条 安全運転管理者は、教育長が職員のうちから選任するものとする。

2 教育長は、前項の規定により安全運転管理者を選任したときは、道路交通法第74条の2第3項の規定に基づく届出をするものとする。

3 安全運転管理者は、上司の命を受け道路交通法施行規則第9条の13に規定する事項を処理するものとする。

(整備管理者)

第5条 整備管理者は、教育委員会職員のうちから教育長が選任するものとする。

2 教育長は、前項の規定により整備管理者を選任したときは、道路運送車両法第52条の規定に基づく届出をしなければならない。

3 整備管理者は、上司の命を受け道路運送車両法第50条第1項に規定する事項を処理するものとする。

(運転者の遵守事項)

第6条 運転者は、常に自動車を清掃し、運行終了後は自動車を点検し、定められた保管場所に保管するとともに自動車の鍵を運行管理者又は運行管理者の指名する者に返納しなければならない。

2 運転者は、常に交通関係法令等の研さんに努めるとともに、交通に関する各種研修会に積極的に参加し、交通事故の防止に最善をつくすものとする。

(使用の手続)

第7条 運行管理者は、別記第1号様式の自動車運行管理簿により配車申請を受け、及び運行を命令することができる。

(行先等の変更)

第8条 自動車を使用する者は、運行命令に定められた行先及び時間を変更してはならない。ただし、やむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により行先等を変更した場合は、使用後直ちに運行管理者にその旨及び理由を報告しなければならない。

(運行報告)

第9条 運行者は、別記第1号様式の自動車運行管理簿の運転者の報告欄により、自動車の運行状況を運行管理者へ報告しなければならない。

(事故の措置)

第10条 運転者は、交通事故が発生したときは、法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに運行管理者へ報告しその指示を受けなければならない。

2 運行管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに別記第2号様式の自動車事故報告書により教育長に報告しなければならない。

3 運転者は、運転中に自動車の故障を発見し、又は事故の発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運転を中止し、運行管理者の指示を受ける等適切な措置を講じなければならない。

4 前各号に定めるもののほか交通事故の処理に関し必要な事項は、教育長が定める。

(研修)

第11条 教育長は、交通事故の防止等のため運行管理者及び運転者に必要な研修の機会を与えるように努めるものとする。

(公用車管理カード)

第12条 総務係は、公用自動車について別記第3号様式の公用車管理カードを作成し整理して保管する。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか公用車の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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喜茂別町教育委員会公用車管理訓令

昭和56年4月10日 教育長訓令第1号

(昭和56年4月10日施行)