○喜茂別町教育委員会教育委員記章規程

昭和55年9月16日

教委規程第1号

(記章の着用)

第1条 喜茂別町教育委員会教育委員は、在職中教育委員の記章を着用するものとする。

2 前項の記章は、全国市町村教育委員会連合会の制定したものとし、委員に任命後1個を交付する。ただし、再選された委員には交付しない。

(記章の再交付)

第2条 前条に定めるものの他、記章の紛失または破損により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。ただし、記章に変更があった場合は、この限りでない。

この規程は、昭和55年9月16日から施行する。

喜茂別町教育委員会教育委員記章規程

昭和55年9月16日 教育委員会規程第1号

(昭和55年9月16日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年9月16日 教育委員会規程第1号