○喜茂別町教育委員会職員の服務の宣誓に関する条例

昭和28年3月1日

条例第11号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき喜茂別町教育委員会職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(任命権者の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、昭和27年11月1日から起算して1ヶ月を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際現に職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行つたものとみなす。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

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喜茂別町教育委員会職員の服務の宣誓に関する条例

昭和28年3月1日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和28年3月1日 条例第11号
令和2年3月9日 条例第7号