○喜茂別町教育委員会職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年3月12日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、喜茂別町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年喜茂別町条例第21号)第16条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(刑事事件係属中の懲戒)

第5条 懲戒に付せられるべき事件が裁判所に係属する間においても、教育委員会は同一事件について適宣処分することができる。

(この条例の実施に関する必要事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に減給又は停職中の職員の取扱については、なお従前の例による。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

喜茂別町教育委員会職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年3月12日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和28年3月12日 条例第9号
令和元年12月10日 条例第24号